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死亡診断書の受け取り方はどうすればいいの?発行・提出の流れとその際に掛かる費用とは?


死亡診断書の受け取り方はどうすればいいの?発行・提出の流れとその際に掛かる費用とは?

ご家族が亡くなられたらご葬儀の手配のほか、死亡届ははじめとした様々な届出をすることになります。そうした届出をするために必要になるのが、「死亡診断書」になりますが、「死亡診断書」はどこでもらえるのか、費用がかかるのかなど、分からないことも多いと思います。

この記事では、死亡診断書とは何のか、死亡診断書の発行・提出の手続き方法や費用などについてご説明します。

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「死亡診断書」とは?

死亡診断書は、「人間の死亡を医学と法律それぞれの面から証明するための書類」になります。死亡診断書は、亡くなった方を診療してきた医師や死亡を確認した医師が、亡くなられた方の氏名・死亡した場所・死亡時刻・死因などを詳細に記入します。

死亡診断書が発行されない限り、故人様の死亡は認められず、法的には生存していることになります。そのため、火葬と埋葬ができないだけでなく、故人様への年金支給や公共料金などの支払、課税なども継続することになります。

死亡診断書が発行されていないことが原因で、年金の不正受給や不必要な費用の負担などの事態になってしまうこともあり得ます。したがって、そうした事態を避けるためにも死亡診断書は必ず受け取りましょう。

死亡診断書の発行の流れ

死亡診断書を医師がどのように発行するのかについては、故人様が亡くなられた際の状況によって異なってきます。以下では状況ごとの死亡診断書の発行の流れをまとめましたので、見ていきましょう。

亡くなられたのが入院先の場合

ご家族が以前から入院しており、その入院先で亡くなられた場合であれば、担当してくださっている医師に死亡診断書を発行してもらうことになります。

亡くなられたのがご自宅の場合

ご家族が亡くなられたのがご自宅の場合は、「故人様が診療を受けていたのか」によって発行手続きの仕方が違ってきます。

・診療を「受けられていた方」が亡くなられた場合

この場合は、ケガや病気との関連性を診察した後に主治医が死亡診断書を作成することになります。

・診療を「受けていなかった方」が亡くなられた場合

この場合は、「死体検案書」が発行されます。これは、通院や入院をしていなかったにも関わらず亡くなられたため、より詳しい診察(検案)が必要となるからです。

亡くなられたのが事故などの場合

事故に遭われて、病院などで診療を受けてから亡くなられてしまった場合、発行手続きに関しては、「亡くなられたのが入院先の場合」と同様になります。ただし、亡くなられた時の状況に事件性が認められた場合には、警察指定医による検案が行われ、その後医師が「死体検案書」を発行することになります。

亡くなられたのが旅先の場合

亡くなられたのが旅先の場合は、現地の医師に「死亡検案書」を発行してもらうことになります。なお、亡くなられた時の状況に事件性が認められた場合は警察指定医によって検視などが行われることがあります。

死亡診断書の提出の流れ

死亡診断書の発行後は、同じ用紙にある死亡届に必要事項の記入した上、捺印(認印)を押し、「死亡の事実を知った日を含めて7日以内に死亡地・死亡者の本籍地・届出人の住所地の市区町村役場」に提出します。

死亡届の記入者は、「届出義務人」と呼ばれるご遺族やご親族、同居人、家主といった故人様との関係者が記入しなければいけません。ただし、書類の提出に関しては、いずれかの届出義務人が記入した死亡届であれば、代理人(一般的には葬儀社の担当者)が行っても問題ありません。

死亡診断書(死亡届)は、いつでも提出ができます。届出の受理がなされると「火葬(埋葬)許可証」が発行され、火葬・埋葬ができるようになります。必ず受け取って、火葬・埋葬を執り行うまで大切に保管するようにしましょう。

死亡診断書を発行時の費用

死亡診断書を発行する際には発行料がかかります。その発行の料金に関しては法律で定まっていないため、病院や医師によって料金はまちまちとなります。一般的な目安は、約3,000円~10,000円くらいとなっています。なお、ここで注意したいのは、死亡診断書は保険診療ではないため公的医療保険制度の適用はできず、全額遺族(自己)負担となってしまう点です。

なお、死亡診断書は、その後の様々な手続きで必要となるため、10枚程コピーをとっておくとよいでしょう。

記事の制作・編集家族葬コラム編集部
インターネット葬儀社が一般的になり、さまざまなトラブルが起こる昨今。
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