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復氏届とは?旧姓に戻るメリット・デメリット、手続きについて解説


復氏届とは?旧姓に戻るメリット・デメリット、手続きについて解説

復氏とは、旧姓に戻るための制度であり、それに関する手続きを「復氏届」といいます。復氏届は配偶者の死亡後に行う手続きで、届出人は婚姻前の名字に戻すことが可能です。

本記事では、復氏届がどのような手続きなのか分かりやすく解説します。旧姓に戻るメリット・デメリット、手続き方法についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。

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復氏届とは?

復氏届とは、配偶者が亡くなった後に婚姻前の氏、いわゆる旧姓に戻すための手続きです。現在の日本の法律では夫婦別姓が認められておらず、婚姻中は夫または妻の姓を名乗る必要があります。

配偶者が亡くなった場合、その方との婚姻関係は終了しますが、戸籍や氏は変わりません。しかし、役所に申請すれば、配偶者の戸籍から抜けて旧姓に戻すことができます。

姻族関係終了届との違い

姻族関係終了届とは、配偶者の血族との関係(姻族関係)を解消するための手続きです。復氏届とは目的が異なり、姻族関係の継続を望まない場合は、役所に姻族関係終了届を提出する必要があります。

復氏届を提出するとどうなる?

ここでは、復氏届の提出により、変わること・変わらないことについて解説します。いざというときに安心して手続きできるよう、基本的なポイントを押さえておきましょう。

婚姻歴はそのままに、配偶者の戸籍から抜ける

復氏届を提出すると、配偶者の戸籍から抜けることになります。よって、届出人は旧姓に戻ることができるのです。

注意点として、復氏届を提出しても、配偶者の血族との姻族関係は解消されません。姻族関係の終了を希望する場合は、別途「姻族関係終了届」の提出が必要です。

なお、配偶者が亡くなると、婚姻関係は解消されます。そのため、復氏届や姻族関係終了届を提出しなくても、再婚することは可能です。

旧姓に戻るか、新しい戸籍を作るかを選択できる

復氏届を提出した後は、旧姓(婚姻前の戸籍)に戻るか、新しい戸籍を作るかを選択できます。ただし、次のようなケースでは新しい戸籍を作ることしかできません。

<旧姓に戻れず、新しい戸籍を作ることしかできないケース>

●婚姻前の戸籍に誰も残っていない

●子どもを同じ戸籍に入れたい

戸籍は結婚や死亡などで構成員がいなくなると、閉鎖(除籍)されてしまいます。つまり、婚姻前の戸籍に誰も残っていない場合、その戸籍には戻れないため、選択肢が限られてしまうのです。

また、戸籍は一組の夫婦とその間の未婚の子どもで編成されます。したがって、子どもを同じ戸籍に入れたい場合も、新しく戸籍を作らなければなりません。

遺産相続・遺族年金の権利、扶養義務は残る

復氏届を提出して名字が変わっても、配偶者の法定相続人であることは変わりありません。手続きをしたからといって、遺産の相続権や遺族年金の受給権はなくならないのでご安心ください。

また、配偶者の血族の扶養義務が残ることも覚えておきましょう。扶養義務を負うのは、原則として直系血族および兄弟姉妹とされていますが、特別な事情がある場合には姻族が扶養義務を負うこともあります。

復氏届を提出するメリット

ここからは、復氏届を提出するメリット・デメリットについて解説していきます。まずはメリットから確認していきましょう。

精神的な負担が軽減される

亡くなった配偶者の血族との関係を続けたくない場合、旧姓を戻して心の距離を置くことで、精神的な負担が軽減されます。姻族関係が解消されるわけではありませんが、名字を変えることにより、気持ちの整理につながるのはメリットといえるでしょう。

実家に戻る、職場復帰するなどの場合は旧姓が便利

配偶者との死別後、実家に戻る場合は旧姓が便利です。同居しているご家族と名字が違うと、手続きをする際に都度説明が必要になるなど、面倒なことが多々あります。

また、職場に復帰する場合、馴染みのある旧姓のほうが職場関係を構築しやすいでしょう。これらのケースに当てはまる方も、復氏するメリットは大きいといえます。

復氏届を提出するデメリット

メリットを把握したところで、気になるデメリットについても見ていきましょう。以下の内容も踏まえて、復氏届を提出すべきかどうか検討してみてください。

名義変更の手続きが必要になる

旧姓に戻すとなれば、運転免許証や銀行口座などの名義も変更しなければなりません。名義変更にかかる手間は人によって異なりますが、膨大な手続きが必要になるのはデメリットといえるでしょう。

姻族との関係を悪化させる可能性がある

前述のとおり、復氏届のみでは姻族関係は解消されませんが、その行為が姻族関係終了の意思表示とみなされることもあります。姻族との関係を悪化させる可能性があるため、復氏後も良好な関係を続けたいのであれば、事前に説明しておくことが大切です。

子どもの姓は原則として変更されない

復氏届はあくまで本人(届出人)の姓を変えるための手続きです。そのため、子どもの姓は原則として変更されません。

親子で名字が違うと、手続きに手間がかかる、周りに気を遣わせるといった不都合が起こる可能性があり、大切なお子さまに負担をかけることも考えられます。子どもの姓を変更して新しい戸籍に入れたい場合は、家庭裁判所での手続きが必要です。

復氏届の手続き方法

復氏するには役所で手続きを行う必要があります。ここでは、復氏届の手続き方法について解説します。

必要な書類

復氏するために必要な書類は、以下のとおりです。

<復氏するために必要な書類>

●復氏届

●戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

復氏届は、住所地または本籍地の市区町村役場に提出します。本籍地の役所に提出する場合、戸籍謄本を添付する必要はありません。

また、婚姻前の戸籍に戻る場合は「婚姻前の戸籍謄本」、新しい戸籍を作る場合は「分籍届」の提出が必要です。これらの書類に加えて、届出人の本人確認ができるもの(運転免許証やマイナンバーカードなど)と印鑑も必要なため、忘れないよう注意しましょう。

復氏届の書き方

復氏届にはさまざまな記入項目があり、一般的には次のような情報を記入することが多いです。

記入項目 書き方 届出日 復氏届を提出する年月日を記入 復氏する方の氏名・住所 世帯主の氏名と住民登録している住所を記入 本籍 届出時の本籍と筆頭者の氏名を記入 復する氏の父母の氏名・続柄 旧姓と父母の氏名、父母との続柄(長・二・三など)を記入 復氏した後の本籍 復氏した後の本籍を記入(「もとの戸籍に戻る」または「新しい戸籍をつくる」のいずれかをチェック) 死亡した配偶者 死亡した配偶者の氏名と死亡日を記入 その他 役所の方から指示がある場合のみ記入 署名押印欄 届出人が署名押印

なお、復氏届は役所の窓口やホームページから入手できます。復氏届の様式に地域差はほとんどありませんが、必ず提出先の役所が用意したものを使うようにしてください。

手続きの流れ

復氏届の手続きの大まかな流れは、以下のとおりです。

<手続きの流れ>

●提出先の役所で復氏届の用紙を入手する

●復氏届の用紙に必要事項を記入する

●必要書類と身分証・印鑑を用意する

●住所地または本籍地の市町村役場で手続きをする

手続き方法について何か分からないことがあれば、役所の方に相談してみると良いでしょう。

手続きに期限はある?

復氏届の手続きに期限はありません。配偶者の死亡が確認された後(死亡届が受理された後)であれば、いつでも手続きできます。

まとめ

復氏届とは、配偶者との死別後、旧姓に戻るために必要な手続きのことです。役所に復氏届を提出すると、届出人は婚姻前の名字に戻れますが、いくつか注意点があることを忘れてはいけません。手続きの必要性はそれぞれのご家庭の状況によって異なるため、しっかりと確認しておきましょう。

記事の制作・編集家族葬コラム編集部
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