遺骨の正しい処分方法とは?火葬場や業者が行う、法律に触れないやり方を解説
何かしらの事情で遺骨の処分を検討しており、「どうやって処分すればいいのだろう」と悩んでいらっしゃる方も多いでしょう。遺骨の処分方法を誤ると、法に抵触し、処罰される可能性があるので注意が必要です。
本記事では、遺骨の正しい処分方法や、処分を検討するケースについて解説します。今は遺骨の処分は不要という方も、いざというときに備えて、法律に触れないやり方を確認しておきましょう。
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遺骨はゴミとして処分してはいけない
いかなる場合においても、遺骨はゴミとして処分してはいけません。なぜなら、遺骨をゴミとして処分する、また遺骨を遺棄するなどの行為は、法律で禁止されているからです。
法律に抵触する行為 | 罰則 |
---|---|
遺骨をゴミに出す・遺棄する | 刑法第190条により、3年以下の懲役刑 |
遺骨を墓地以外の場所に埋葬する | 墓地、埋葬に関する法律第4条により、罰金・拘留・科料など |
上記のとおり、遺骨を勝手に処分すると、法律違反の対象となります。したがって、遺骨を処分する際は、法律に触れない適切な方法を選択することが重要です。
遺骨の処分を検討するケース
「遺骨の処分」と聞くと、冷たい印象を受けるかと思いますが、さまざまな事情から遺骨を手放さなければならないこともあります。ここでは、遺骨の処分を検討する4つのケースをご紹介します。
手元には少しだけ残しておくだけでよい
近年では「手元供養」が注目されており、遺骨を小さな骨壷に入れたり、アクセサリーに加工したりして供養する方が増えてきています。この供養方法を選択し、「手元には少しだけ残しておくだけでいい」という方は、遺骨の処分を検討する必要があるでしょう。
納骨先が見つからない
納骨先が見つからない場合は、遺骨の処分が選択肢の一つとなります。現代では継承者の不在や金銭的な問題などからお墓を持たない方が増えており、納骨先に悩んでしまう方は少なくありません。
また、菩提寺に納骨を断られてしまい、新しい納骨先を探すのに苦労するケースも見られます。なかなか納骨先が見つからないときは、遺骨の処分のほか、遺骨を細かく砕いて骨壷に納めるといった方法も検討してみると良いでしょう。
納骨堂のスペースが足りなくなった
納骨堂に遺骨を安置しており、スペースが足りなくなってしまったときは、遺骨の処分を検討する必要があります。この場合、納骨堂から遺骨を取り出し、自然に還すのも方法の一つです。
また、遺骨を納骨袋に移したり、細かく砕いたりすれば、納骨スペースを作ることができます。これらの選択肢も踏まえて、遺骨の処分を検討してみてください。
身寄りがない人の遺骨である
身寄りのない方が亡くなったときは、役場が親族を探し、遺骨の引き取りを依頼するのが一般的です。故人様と血の繋がりがあったとしても、面識がなくほとんど会ったことがないという場合は、遺骨の処分が選択肢の一つになるでしょう。
遺骨の適切な処分方法
遺骨の処分が必要になったとき、どのように処分するのが正しいのでしょうか。ここからは、遺骨の適切な処分方法を4つご紹介していきます。
火葬に遺骨の焼き切り・引き取りをしてもらう
本来、遺骨はご遺族が引き取るものですが、火葬場に引き取ってもらうことも可能です。ただし、遺骨の引き取りに対応していない火葬場(自治体)もあるため、事前に確認しておく必要があります。
また、遺骨の引き取りが難しい場合は、火葬場に焼き切りをしてもらうのも一案です。焼き切りとは、火葬場で遺骨を残さず、遺灰になるまで焼くことを指します。遺灰の処分は火葬場が行ってくれるため、ご遺族側での引き取りは不要です。
遺骨の引き取りと同様に、焼き切りもすべての火葬場が対応しているわけではありません。そのため、対応状況を確認した上で、火葬場を選択する必要があります。
永代供養墓や合祀墓などに遺骨を移す
遺骨の処分方法として、永代供養墓や合祀墓に遺骨を移すという方法もあります。永代供養墓とは、霊園や墓地の管理者がご遺族に代わって遺骨の供養・管理をしてくれるお墓のことです。
もう一つの合祀墓(ごうしぼ)とは、複数の遺骨をまとめて埋葬する大きなお墓のことです。いずれもお墓の継承者が不要になったり、コストを抑えられたりといったメリットがあり、近年では永代供養墓や合祀墓への納骨を選択する方が増えてきています。
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散骨とは、遺骨を海や山などに撒く葬礼のことです。お墓の購入費用がかからなかったり、「自然に還る」という思想を体現できたりすることから、散骨を選ばれる方は少なくありません。
散骨を行う場合、法的な手続きは不要ですが、自治体によって散骨が禁止されている地域もあるので注意が必要です。加えて、遺骨を撒くことを快く思わない方もいらっしゃるため、散骨するときには関係者から許可や承諾を得る必要があるでしょう。
自然葬で遺骨を土に還す
自然葬の一つである「樹木葬」を選択すれば、遺骨を土に還すことが可能です。この方法では遺骨をそのまま、もしくは骨壷などに納めて埋葬します。
なお、樹木葬の埋葬方法は「個別型」「集合型」「合祀型」の3種類があります。それぞれメリット・デメリット、埋葬にかかる費用が異なるため、事前にしっかりと確認しておきましょう。
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散骨を選択した場合、遺骨をパウダー状になるまで粉砕しなければなりません。遺骨をそのまま散骨すると、死体遺棄事件に発展したり、地域住民への負担につながったりする恐れがあるため、粉骨は必須といえます。
また、日本には散骨に関する法律がありませんが、厚生労働省や自治体によってガイドラインが制定されています。したがって、トラブルなく散骨するためには、ガイドラインに準拠している業者を選ぶことが重要です。
近年では、散骨の専門業者が増えています。ホームページの内容を確認したり、複数社を比較したりして、信頼できる業者を選定しましょう。
まとめ
遺骨の処分方法を誤ると、法に抵触し、処罰される可能性があります。何かしらの事情で遺骨を処分する際は、安易に判断せず、適切な対策を講じることが重要です。
遺骨の正しい処分方法としては、火葬場での引き取りや永代供養墓への埋葬、散骨などが挙げられます。さまざまな方法があるため、故人様の希望やご家族の意見も考慮し、それぞれに合った方法を選択しましょう。
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