生前契約とは?種類やメリット・デメリット、契約締結までの流れを解説
近年、日本では終活の一環として「生前契約」が注目を集めています。この契約は、もしもの場合に備えて必要な支援について取り決めておくものですが、具体的にはどのような恩恵をもたらしてくれるのでしょうか。
今回は、生前契約の概要をはじめ、事前に知っておくべきメリット・デメリットをご紹介します。契約締結までの流れについても分かりやすく解説しますので、ご自身の終活にお役立てください。
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生前契約とは?
生前契約とは、生きているうちにご葬儀の内容を決め、業者と契約を交わしておくことです。このシステムは「プレニード」とも呼ばれており、1900年代にアメリカの葬祭業界で発案され、現在では欧米諸国で広く認識されています。
人はいつどこで、どのような災難に見舞われるのか分かりません。そのため、健康なうちにご自身の死後のことや、万が一判断能力が失われた場合のことを考えておく必要があります。もしものときのために、必要な支援について決めておくのが生前契約です。
ご葬儀は互助会と会員制葬儀社の2種類
生前契約できるのは互助会、もしくは会員制葬儀社のどちらかです。以下では、双方のメリット・デメリットについて解説していきます。
互助会のメリット・デメリット
互助会とは、生前にご葬儀の内容を決め、毎月決まった金額を積み立てていく制度のことです。さまざまなプランがありますが、多くの場合はひと月の掛け金が1,000〜5,000円ほど、期間が5〜10年となっています。
まずは、互助会のメリットから詳しく見ていきましょう。
<互助会のメリット>
・さまざまな特典を受けられる(葬儀費用の割引など)
・葬儀費用の足しにできる(数十万円の充当が可能)
・家族全員が積立金を利用できる(互助会内の冠婚葬祭に限る)
互助会の特筆すべきメリットは、さまざまな特典を受けられることです。例えば、葬儀サービスの30〜50%割引やオプションプランの追加、さらには飲食店やレジャー施設などでも優待特典を受けられます。
一方で、互助会には次のようなデメリットがありますので、そちらも確認したうえでご自身に合った制度なのか判断してみてください。
<互助会のデメリット>
●積立金だけで葬儀費用を賄うことはできない
●お金の使い道が限定される
●途中で解約すると手数料が発生する(振込金額の10〜15%)
会員制葬儀社のメリット・デメリット
葬儀社には会員になることで、さまざまな特典を受けられる制度があります。会員制葬儀社の仕組みですが、一般的には10,000円前後の入会金を支払い、その後は無料でサービスを受けられるというケースが多いです。
まずは、会員制葬儀社のメリットから紹介します。
<会員制葬儀社のメリット>
●さまざまな特典を受けられる(葬儀費用の割引など)
●いざというときにご葬儀について相談できる
●月会費・年会費がかからない(後払いでの生前契約も可能)
葬儀社の会員になると、通常よりも葬儀費用が10〜30%ほど安くなったり、仏壇・仏具を割引価格で購入できたりします。さらには地域の飲食店をはじめ、提携店で優待特典を受けられることも珍しくありません。加えて、互助会とは違って積立金のシステムがなく、いざというときにご葬儀の相談ができる点もメリットといえます。
続いて、会員制葬儀社のデメリットは以下のとおりです。
<会員制葬儀社のデメリット>
●入会先の葬儀社にお世話にならない可能性がある(引っ越した場合など)
●積立金制度がなく、葬儀費用を後払いする必要がある
●葬儀プランの選択肢が少ない
互助会と会員制葬儀社のどちらにも善し悪しがありますので、ご自身にとって使い勝手が良い方を選んでいただければと思います。
生前契約をおすすめできる人
以下の内容に当てはまる方は、生前契約を検討してみることをおすすめします。
<生前契約をおすすめできる方>
●単身世帯の方
●親族が遠方に住んでいる方
●ご家族に大きな負担をかけたくない方
生前契約ではご葬儀の内容をはじめ、財産管理や死後の手続きなどについての取り決めを行えます。つまり、ご自身が望むご葬儀を実現させられますし、残されたご遺族の負担軽減にもつながりますので、前向きに検討してみると良いでしょう。
生前契約のメリット
生前契約は比較的新しいシステムということもあり、メリットについて気になっている方も多いと思います。ここからは、生前契約の主なメリットを4つご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
家族への負担を減らせる
生前契約を結べば、早々に葬儀費用の目安を立てられます。加えて、生前にある程度の支払いを済ませたり、お金を貯めたりすることもでき、ご家族への金銭的な負担を減らせるのは大きなメリットです。
また、生前契約を結ぶと資産の管理や生活の補助、死後の手続きなどを業者に代行してもらえます。ご家族の手間を軽減でき、精神的・身体的な負担を減らせる点も特筆すべきメリットです。
資産管理ができる
生前契約を結ぶことにより、さまざまな手続きにかかる費用の目安が分かります。その結果として、資産管理がしやすくなるのもメリットの一つです。
遺産相続のトラブルを回避できる
身内の不幸があった際、相続について揉めてしまうケースは少なくありません。生前契約では遺産相続に関する事項を決めておけるので、ご自身が亡くなった後のトラブル回避に役立ちます。
希望に沿ったご葬儀・供養をしてもらえる
現代ではご葬儀や供養の方法が多様化しており、そのスタイルは実にさまざまです。生前契約を結んでおくと、希望に沿ったご葬儀・供養をしてもらえるため、多くの方にとって検討に値するシステムといえるでしょう。
生前契約のデメリット
生前契約はメリットが多い反面、デメリットもいくつかあるので注意が必要です。ここからは、事前に知っておくべきデメリットを2つご紹介します。
契約が履行されたことを確認できない場合がある
契約者の判断能力が失われたり、ご本人に身寄りがなかったりした場合、契約が履行されたのか確認することはできません。そのため、確実性に欠ける点にデメリットを感じてしまう方も多いでしょう。
契約内容が複雑化しやすい
生前契約の内容は、ご葬儀の形式や財産管理、日常生活の支援など多岐にわたります。サービスの幅が広いという捉え方もできますが、契約内容が複雑化しやすく、思ったとおりのサービスが受けられない可能性があるのはデメリットです。
生前契約の流れ
最後に、生前契約を締結するまでの流れをご紹介します。基本的な流れは、以下のとおりです。
<生前契約の流れ>
1.ご家族や専門家に相談をする
2.委任する範囲を決める
3.必要書類を作成する
4.契約を締結する
それでは、①〜④までの手順について詳しく見ていきましょう。
①家族や専門家に相談をする
ご自身が望むご葬儀や供養を実現させるためには、ご家族や業者の協力が欠かせません。まずは、大切なご家族に「生前契約を結びたい」という旨を伝え、信頼できる業者に相談することから始めましょう。
②委任する範囲を決める
次に、ご自身の希望に沿って委任する範囲を決めましょう。生前契約は「生前事務(後見事務)」と「死後事務」の2種類に大別され、それぞれ依頼できる内容が異なります。
生前契約の種類 | 依頼できる主な内容 |
---|---|
生前事務委任契約(任意後見契約) |
・財産の管理 ・日常生活の支援 ・医療上の判断に関する意思表示の代理 ・入院や老人ホーム入所時の身元引受保証 |
死後事務委任契約 |
・役所での手続き(死亡届の提出など) ・ご葬儀・供養に関する手続き ・遺品の整理 ・病院・介護施設の清算 ・各種サービスの清算・解約 |
生前事務委任契約とは、財産の管理や日常生活の支援など、存命中に必要な手続きを代行してもらう制度のことです。もう一つの死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなった後の手続きを依頼する制度のことをいいます。それぞれ依頼できる内容が異なりますので、ご自身の目的に合ったものを利用しましょう。
③必要書類を作成する
生前契約を締結するためには、下記のような必要書類の作成が必要です。
種類 | 内容 |
---|---|
財産管理委任契約書 | 財産管理を委任するために必要な契約書 |
任意後見契約書 | 任意後見契約を交わすために必要な公正証書 |
尊厳死宣言書 | 「尊厳死を望む」という考えを医療関係者や家族に意思表示する書面 |
遺言書 | 自身の財産について意思表示する書面 |
死後事務委任契約書 | 死後事務委任契約を交わしたことを証明する公正証書 |
なお、契約内容や依頼先によって必要な書類は変わってきます。どの書類も作成するにはそれなりの時間がかかりますから、早めに準備を進めておくと安心です。
④契約を締結する
必要書類を作成した後は、業者の指示に従って手続きを行い、生前契約を結びましょう。契約後のトラブルを防ぐためにも、費用やサービス内容をしっかりと確認し、問題がなければ契約を交わすようにしてください。
まとめ
現代では「終活」という言葉がよく使われるようになり、人生の終え方や死後について考えておくことが必要な時代になりました。日本では単身世帯が増えていることもあり、終活の一環として生前契約が注目されつつあります。いざというときの備えを進めていくにあたって、この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。
間違えのない葬儀社の選び方や注意点をはじめ、さまざまな葬儀の知識・マナーを分かりやすくお伝えします。