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検視とは?検死との違いや手続きの流れ、かかる時間まで詳しく解説


検視とは?検死との違いや手続きの流れ、かかる時間まで詳しく解説

故人様がご自宅や外出先で亡くなり、医師による死亡診断書の作成ができない場合には「検視」と呼ばれる手続きが行われます。ご家族が亡くなった際に、検視が行われる可能性がありますので、落ち着いて対応できるように事前に内容を把握しておきましょう。

本記事では、検視の概要をはじめ、手続きの流れや所要時間を詳しく解説します。また、知ってくべき注意点もご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

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検視とは?

検視とは、病院以外の場所や突発的な要因で亡くなった方について、身元の確認や事件性の有無を調べるために行われる刑事手続きのことです。ご遺体の状況から死亡推定時刻や死因を判定し、亡くなった方が犯罪に巻き込まれていないかどうかを判断します。

本来、検視は検察官が行うものとされていますが、警察官による代行も認められています。実際のところ、検察官が全てのご遺体に対応するのは難しく、一般的には警察官が代わりに行うケースが多いです。

検視が必要になるケース

現代では約7割の方が病院で亡くなっており、その場合には担当の医師が死亡診断を行います。このように、医師の管理下において亡くなられ、死因に不審な点がないと判断されれば検視は不要です。

一方で、病院以外の場所で亡くなった場合や診察によって異常・不審点が認められた場合には、全て変死扱いとなりますので検視を行う必要があります。以下に検視が必要になるケースをまとめましたので、そちらも併せて参考になさってください。

<検視が必要になるケース>

●病死・自然死であると断定できない場合

●自宅や老人ホームで亡くなった状態で発見された場合

●事故や災害によって亡くなった場合

●特定の感染症や中毒症状が疑われる場合

●自殺や事件性が疑われる場合

上記のケースをはじめ、死因の究明が必要な場合は、事件性の有無に関わらず検視の対象になります。手続きを踏まずに亡くなった方を葬ると、変死者密葬罪に問われてしまう可能性がありますので、注意が必要です。

検視官の業務内容について

検視を行う警察官のことを「検視官」といい、ご遺体の状況から事件性があるかどうかを判断するのが仕事です。検視官が異変に気づかなければ、事件はなかったことになってしまうため、大きな責任が伴う仕事といえます。

検視官は正確な判断力が求められる役職であるため、誰もがなれるわけではありません。この役職へ就くためには、以下の条件を満たす必要があります。

<検視官の仕事に就く条件>

●刑事としての捜査経験が10年以上、または捜査幹部としての捜査経験が4年以上

●警察大学校で一定の教養を受けた「警視」であること

検視と混同されやすい手続き

検視と混同されやすいものとして、「検死」「検案」「解剖」の3つが挙げられます。ここでは、それぞれの手続きについて詳しく解説します。

検死

検死は、法律用語ではなく明確な定義がありません。一般的には、検視から解剖までの調査を指す言葉として使われています。

検案

検案とは、医師がご遺体の外表から検査する死後診察のことです。医学的な所見やご遺体の状態をもとに、死亡推定時刻や死因などを判定します。

解剖

解剖とは、死因や事件性の有無が断定できない場合に実行される調査のことです。ご遺体を切開し、検視や検案では得られなかった死因や犯罪性に関する情報を探ります。

検視を行う流れ・かかる時間

ここでは、検視がどのようにして行われるのかについて、基本的な流れをご紹介します。

①警察署員による死亡場所の状況確認や証拠保全などが行われた後、ご遺体が警察署の霊安室に搬送されます。一般的には警察署の車両で搬送されることが多いです。

②霊安室に到着した後、ご遺体の衣服が脱がされます。亡くなった方が着用していた衣服については、事件性がなければ遺留品としてご遺族に返還されるのが通例です。

③警察職員がご遺体の表面的な部分について調査し、死因などの調査に伴って写真撮影や指紋採取も行われます。

④医師が死因の調査・診断を行い、死亡推定時刻や死因などを記入した「死体検案書」を発行します。この書類は、検視が完了した後に葬儀社などを通じてご遺族に届けられるのが一般的です。

⑤全ての調査・診断が終了した後、葬儀社がご遺族のもとへご遺体を搬送します。

なお、検視・検案だけで済む場合は半日程度、事件性がなく解剖を行う必要がある場合は1日半程度の時間を要します。事件性があると判断された際には、調査を終えてからご遺体が戻ってくるまで数日程度、場合によっては1ヶ月以上かかることを覚えておきましょう。

検視にかかる費用

検視自体の料金は無料ですが、ご遺体の搬送や死体検案書の作成などには費用が生じます。東京23区では全ての費用を自治体が負担してくれますが、他の自治体では一部の費用もしくは全額をご遺族が負担しなければならないケースも少なくありません。

自己負担となれば数万円、場合によっては100,000円以上の支払いが発生しますので、事前に確認しておくと安心です。

検視に関する注意点

最後に、検視に関する注意点を4つご紹介します。以下の内容を見ることで、より良い対応の仕方が分かりますので、注意すべきポイントもしっかり確認しておきましょう。

検視は拒否できない

検視を行う必要がある場合、どのような理由があっても拒否できません。なぜならば、刑事訴訟法によって「変死者または変死の疑いがある死体がある際は、検視をしなければならない」と規定されているためです。

また、検視にはご遺族への事情聴取も含まれており、こちらも必ず受けなければなりません。人の死に直面した際、冷静に対応することは難しいかと思われますが、故人様のためにも正確な情報を伝えるように心掛けましょう。

検視に数ヶ月かかる場合もある

死因が病死や自然死である場合、検視にかかる時間は短いです。しかし、死因が特定できない時や事件性が疑われる時は、結果が出るまでに数ヶ月かかる場合も少なくありません。

ご遺体の保存状態によっては調査に時間がかかり、2ヶ月程度の時間を要することもあります。なお、検視が完了するまで、ご遺族は所定の手続きやご葬儀を行えませんので注意が必要です。

ご遺体が戻るまでに葬儀社を決めておく

検視が完了した後は、速やかにご葬儀の準備を進めなければなりません。そのため、ご遺体が戻るまでに葬儀社を決めておくのが賢明です。

ご遺体を引き取ってから慌てて葬儀社を決めると、通常よりも料金が高くなってしまったり、思い通りの場所でご葬儀を行えなかったりする可能性もあります。検視は早くて半日程度で完了するため、早めに葬儀社を決めておくと安心です。

ご遺体を引き取る際に必要なものを確認しておく

ご遺体を引き取る際には以下のものが必要ですので、事前に準備しておきましょう。

<遺体を引き取る際に必要なもの>

●身分証明書(故人様と引き取り人の身分証明書)

●印鑑(シヤチハタ不可)

●現金(ご遺族が負担する費用がある場合)

また、ご遺体の引き取り時には「死体検案書」が交付されます。この書類は、死亡診断書と同じ意味合いがあり、死亡届などの手続きを行う時に必要です。しかし、提出した死体検案書は返却されませんので、念のため何部かコピーを取っておくと良いでしょう。

まとめ

検視とは、ご遺体の状況から事件性があるかどうかを判断するための刑事手続きです。故人様が亡くなった場所や状況によっては検視が実行され、ご遺族はこの調査を拒否できません。誰もが検視に関わる可能性がありますので、万が一の時ために本記事をお役立てください。

記事の制作・編集家族葬コラム編集部
インターネット葬儀社が一般的になり、さまざまなトラブルが起こる昨今。
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