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故人様の銀行口座は亡くなった後どうなる?凍結前にやること、必要な手続きを解説


故人様の銀行口座は亡くなった後どうなる?凍結前にやること、必要な手続きを解説

一般的に、金融機関が名義人の逝去を確認できた時点で、これまで使っていた口座は凍結されます。口座が凍結されると、現金の引き出しや公共料金の引き落としなどができなくなるため、事前に準備をしておくことが大切です。

本記事では、故人様の銀行口座が凍結される理由や、生前にできる対策について解説します。また、口座凍結に関する手続きについても紹介していますので、お困りの方は参考にしてみてください。

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故人様の銀行口座は亡くなった後どうなる?

銀行口座の保有者が亡くなった場合、基本的に口座は凍結されます。まずは、なぜ故人様の口座が凍結されるのか、また口座が凍結されるとどうなるのかを詳しく見ていきましょう。

名義人の逝去を確認できた時点で、口座が凍結される

故人様の銀行口座は、金融機関が名義人の逝去を確認できた時点で凍結されます。口座が凍結される主な理由は、以下の2つです。

<故人様の銀行口座を凍結する理由>

・相続財産を確定させるため

・相続に関するトラブルを回避するため

故人様が銀行に預けていたお金は、亡くなった時点で相続人の共有財産になります。この場合、遺産分割協議を行うことになるので、銀行は相続財産を確定させなければなりません。

もし相続が発生してからも取引できる状態にあると、暗証番号を知っている方が預金を引き出し、ほかの相続人と揉めてしまう可能性があります。相続争いに巻き込まれるリスクがあるため、口座を凍結する必要があるのです。

凍結された銀行口座は引き出し・引き落としなどが一切できなくなる

銀行口座が凍結されると、現金の引き出しや公共料金の引き落としなどが一切できなくなります。口座凍結には財産保護の目的があり、正式な相続人が決定するまで取引ができなくなるので注意が必要です。

なお、市役所などに死亡届を提出しても、故人様の口座は凍結されません。金融機関が名義人の逝去を知るのは、ご遺族からの連絡による場合がほとんどです。

ただし、銀行の関係者が新聞のお悔やみ欄やご葬儀の案内などから訃報を把握し、自主的に口座を凍結するケースもあるので、後述する事前準備をしておくと安心です。

銀行口座の凍結解除はできる?

前述したように、故人様の預貯金は相続人の共有財産になります。そのため、口座の凍結解除を行うには、相続人全員で手続きを進めなければなりません。

銀行口座の凍結を解除するには、相続依頼書をはじめ、複数の必要書類の提出が求められます。スムーズに手続きが進まない可能性もあるので、余裕を持って進めていきましょう。

故人様の銀行口座を凍結する前にやっておくこと

凍結された銀行口座を使えるようにするためには、相当な時間と労力が必要です。ここからは、故人様の口座を凍結する前にできる3つの対策について解説していきます。

ご遺族の同意のうえ、必要な金額を引き出しておく

凍結された銀行口座は一切の取引ができなくなります。そのため、ご遺族に同意を得たうえで一定額の預金を引き出す方も少なくありません。

相続人全員から承諾を得ていれば、口座が凍結する前にお金を引き出しても問題ありません。当面の生活費を捻出したい場合は、ほかの相続人に相談して必要な金額を引き出しておきましょう。

また、名義人が健在であるのなら、生前贈与を行うのも有効です。ただし、年間の贈与額が1,100,000円を超える場合、贈与税の課税対象になるので注意が必要です。

生命保険に加入しておく

被相続人が生命保険に加入していれば、亡くなった後に死亡保険金を受け取ることができます。銀行口座とは異なり、死亡保険金は凍結されないため、受領のハードルは低いです。

なお、死亡保険金は相続税の課税対象となります。ただし、受取人が相続人である場合、非課税限度額(5,000,000×法定相続人の人数)を超えなければ課税対象になりません。

生前に銀行口座を少なくしておく

故人様の銀行口座が複数ある場合、遺産分割協議で財産を確定するのに時間がかかります。すべての金融機関に凍結解除を依頼しなければならないため、生前に口座を少なくしておくのが得策です。

たとえば、分散していた預貯金をメインの口座に集約し、不要な口座を解約すれば数を減らせます。また、生前贈与を行えば銀行にお金を預ける必要がなくなり、節税対策にもつながるのでおすすめです。

故人様の銀行口座に関する必要な手続き

故人様の銀行口座を凍結したり、引き継いだりするためには、法定相続人による手続きが必要です。以下では、必要な手続きや書類について詳しく解説していきます。

取引銀行に連絡し、口座を凍結してもらう

銀行口座の保有者が亡くなった場合、取引銀行に連絡をして口座を凍結してもらいましょう。ほとんどの場合、連絡をした当日に故人様の口座は凍結されます。

最寄りの銀行に直接出向いても構いませんが、最初は手続きの案内を受けるだけなので、時間のかからない電話で連絡すると良いでしょう。受付窓口や連絡先については、各金融機関のホームページから確認できます。

必要書類を準備する

故人様の銀行口座を相続する場合、下記の書類が必要になります。

<銀行口座の相続手続きに必要な書類>

・銀行指定の相続手続依頼書

・被相続人の預金通帳・キャッシュカード・証書

・遺産分割協議書または遺言書

・被相続人または相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の印鑑証明書

相続手続きに必要な書類は、利用している銀行や遺言者の有無などによって異なります。必要書類の詳細については、各金融機関の窓口やホームページにてご確認ください。

銀行口座の解約・名義変更を行う

必要書類の収集・作成が完了した後は、各金融機関の受付窓口に提出します。書類に不備がなければ、おおよそ2週間程度で手続きが完了し、財産を引き継ぐことが可能です。

故人様の銀行口座を解約する場合、指定した口座にお金が振り込まれますが、名義変更を行えば口座を引き継ぐこともできます。ほかの相続人とよく話し合い、最適な方法を選択しましょう。

すぐに引き出したい場合は払戻しという選択肢も

大切なご家族が亡くなった後、ご葬儀にかかった費用の支払いのために、まとまったお金が必要になるケースは少なくありません。その場合、相続預金の払戻し制度を利用すると良いでしょう。

払戻し制度とは、遺産分割前であっても故人様の銀行口座から、一定額まで引き出すことができる制度です。下記のように、希望する金額によって利用方法は異なります。

引き出せる金額の上限 利用方法
1,500,000円以下 取引銀行で手続きを行う
1,500,000円超(上限なし) 家庭裁判所で仮処分を受ける

引き出したい金額が1,500,000円以下の場合、取引銀行での手続きのみで受け取ることが可能です。なお、相続人が単独で払戻しできる金額は、「相続開始時の預金額×3分の1×相続人の法定相続分」の計算式により決定されます。

上記の金額以上にお金が必要になる場合は、家庭裁判所の仮処分を受けなければなりません。調停の申立てを行って仮処分を受ければ、家庭裁判所が認めた金額まで引き出すことができます。

また、払戻し制度を利用するには、各金融機関が指定する書類の提出が必要です。詳しくは、ご利用中の金融機関にお問い合わせください。

故人様の銀行口座に関するよくある質問

最後に、故人様の銀行口座に関するよくある質問に対して回答していきます。以下の内容を参考に、疑問や不安を解消しておきましょう。

銀行口座の数や情報が分からない場合の調べ方は?

現時点で、一度の照会で故人様の銀行口座について調べる方法はありません。したがって、口座の数や情報が分からない場合は、各金融機関に問い合わせて確認する必要があります。もし生前に利用していた銀行に心当たりがない場合は、生活圏内にある金融機関や遺品整理の際に見つかった通帳などをもとに候補を絞ってみると良いでしょう。

故人様の銀行口座を放置するとどうなる?

故人様の銀行口座を放置しても、法的に罰せられることはありませんが、口座を凍結しないまま放置しておくと、預金を引き出されてしまう危険性があります。また、時間の経過によって相続関係が複雑になれば、スムーズに手続きを進められなくなってしまいます。このようなリスクを踏まえると、できるだけ早めに手続きを行うのが得策といえるでしょう。

銀行口座が凍結された後は必ず手続きしなくてはならない?

銀行口座が凍結された後、必要なければ手続きを行わなくても問題ありません。たとえば口座残高が少ない場合、手続きをしても労力ばかりかさんでしまうため、あえて放置するのも一案です

また、マイナスの財産がプラスの財産より多い場合は、相続放棄を検討してみましょう。法定相続人でなくなれば、被相続人の借金を引き継がずに済みます。もし相続放棄をする場合は、故人様の口座に手をつけないようにしてください。

まとめ

故人様の銀行口座は、金融機関が名義人の逝去を知った時点で凍結されます。以降は、現金の引き出しや公共料金の引き落としなどができなくなるので注意が必要です。

また、預貯金の相続手続きには時間と労力がかかります。払戻し制度を利用するにも煩雑な手続きが必要になるため、相続が発生するまでに一定のお金を引き出したり、生命保険に加入したりしておくと安心です。もし手続きについて分からないことがあり、問題を解決できないときは専門家に相談してみると良いでしょう。

記事の制作・編集家族葬コラム編集部
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