故人様も確定申告が必要?準確定申告の手続きや注意点、しないとどうなるのか解説
生前に収入を得ていた方が亡くなられた場合、故人様の代わりに相続人が確定申告を行います。この手続きは「準確定申告」と呼ばれており、基本的には相続人全員で手続きを行わなければなりません。また、期限までに手続きを行わなければ追徴税が課せられてしまうため、手続きの内容を事前に確認しておくことが大切です。
本記事では、準確定申告が必要なケースをはじめ、手続きの流れや注意点について詳しく解説しますので、お悩みの方はぜひ参考にしてみてください。
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故人様の「準確定申告」とは?
準確定申告とは、故人様の所得に対して行われる確定申告です。生前に収入を得ていた方が亡くなられた際、本人に代わって相続人が確定申告を行わなければなりません。
具体的には、故人様が亡くなられた日までの所得を算出し、そこから税金の額を計算して税務署に報告します。申告期限が相続を認知してから4ヶ月以内と短いため、時間に余裕を持って手続きを行うと安心です。
また、準確定申告と通常の確定申告では、医療費控除や配偶者控除などの対象範囲が異なります。特有のルールが存在するため、この機会に特徴を理解しておきましょう。
準確定申告と確定申告との違い
準確定申告と通常の確定申告の主な違いを以下の表にまとめました。
項目 | 準確定申告 | 確定申告 |
---|---|---|
申告期限 | 相続の開始を知った日の翌月~4ヶ月以内 | 翌年の2月16日~3月15日 |
申告者 | 相続人全員 | 本人または代理人 |
申告先 | 本人が生前に住んでいた所在地を管轄する税務署 | 本人の所在地を管轄する税務署 |
所得控除の対象(社会保険料控除や医療費控除など) | 故人様が亡くなられた日までの支払額が対象 | 年間の合計支払額が対象 |
人的な控除の対象(配偶者控除や扶養控除) | 故人様が亡くなられた日の現況により決定 | 12月末日時点の状態で決定 |
通常の確定申告とは異なり、準確定申告は相続を認知してから4ヶ月以内までに行う必要があります。所得税の計算や必要書類の準備には時間と手間がかかるため、申告期限が過ぎないよう注意が必要です。
また、相続人全員に申告義務があるところも、準確定申告ならではの特徴といえます。スムーズに手続きを進めるためには、ほかの相続人との協力が欠かせません。
もう1つ注意すべきポイントとして、所得控除の対象範囲が挙げられます。控除できる金額は、故人様が亡くなられた日までの支払額や状況により決まるので、計算ミスには気をつけましょう。
準確定申告は必要?しないとどうなる?
準確定申告は、生前に収入を得ていた方が亡くなられた場合に必要です。ただし、故人様が勤めていた会社で年末調整が行われていれば、相続人による申告は必要ありません。
なお、申告が必要であるのに放置してしまうと、加算税や延滞税などの追徴税が課せられる可能性があります。以下では、準確定申告が必要なケースと不要なケースを紹介していますので、ご自身の状況と照らし合わせてみてください。
準確定申告が必要なケース
故人様が次のケースに該当する場合、相続人は準確定申告を行う必要があります。
<準確定申告が必要なケース>
・事業所得・不動産所得がある場合
・2ヶ所以上から給与を得ていた場合
・給与所得が20,000,000円を超える場合
・公的年金による収入が4,000,000円を超える場合
・給与・退職金以外で200,000円を超える収入がある場合
準確定申告は、通常の確定申告に準ずるものであるため、申告が必要になるケースは同じです。なお、国税庁のホームページには確定申告が必要な方の条件について記載されていますので、そちらも併せてご覧ください。
準確定申告が不要なケース
続いて、準確定申告が不要なケースを紹介します。
<準確定申告が不要なケース>
・会社で年末調整が行われている場合
・年金受給額が4,000,000円以下で、そのほかの所得が200,000円以下の場合
・相続を放棄して法定相続人でなくなった場合
年末調整とは、所得税の過不足を精算する手続きのことです。故人様が勤めていた会社が年末調整を行っている場合、あらためて所得税を計算する必要がないため、準確定申告は不要になります。
また、故人様が年金受給者であった場合、公的年金の受給額が4,000,000円以下であれば申告する必要はありません。ただし、そのほかの所得が200,000円を超えるのであれば、相続人による手続きが必要です。
上記に加えて、相続を放棄して法定相続人でなくなった場合も申告不要になります。煩雑な手続きは回避できますが、相続権の一切を放棄することになるので、よく考えたうえで決めるようにしてください。
準確定申告は不要だが、申告すると還付金がもらえるケース
先ほど「準確定申告が不要」なケースを紹介しましたが、申告することで還付金がもらえる場合があります。所得税が還付される主なケースは以下のとおりです。
<還付金がもらえる主なケース>
・源泉徴収税額が過大になっている場合
・生前に多くの医療費がかかっていた場合
・配偶者控除や扶養控除などを受ける場合
故人様が会社に勤めていた場合、所得税を納めすぎている可能性があります。このケースで準確定申告を行った場合、支払いすぎた税金が還付されます。
ほかにも、申告をして医療費控除や配偶者控除などの適用を受けることにより、還付金がもらえるケースも少なくありません。控除できる金額が多い場合は、一度税額を計算してみると良いでしょう。
故人様の準確定申告を行う手続き
ここからは、準確定申告を行う際に必要な書類や手続きの流れについて解説していきます。
必要書類
準確定申告を行うには下記の書類が必要です。
<準確定申告に必要書類>
・確定申告書AまたはB
・確定申告書付表
・被相続人の源泉徴収票
・被相続人の控除証明書
・相続人の本人確認書類
・委任状(還付金の受領がある場合)
準確定申告は、通常の確定申告と同じ書式で行います。確定申告書にはA・Bの2種類がありますが、故人様の所得の種類によって使用する用紙は変わるため、適切な方を選ぶようにしてください。
なお、確定申告書や委任状については、国税庁のホームページから印刷可能です。税務署などに足を運ぶ必要がなくなるので、ぜひ活用してみてください。
手続きの流れ
準確定申告の手続きの流れは以下のとおりです。
<準確定申告の手続きの流れ>
・相続人を決定する(連署で行う場合は代表者も決める)
・必要書類を用意する
・申告書を作成する
・税務署に提出する(被相続人の住所地を管轄する税務署に限る)
前述したように、準確定申告は相続人全員で行う必要があります。そのため、手続きを開始する前に相続人を決めなければなりません。
以降は、通常の確定申告と同じ流れになります。申告書が完成するまでには時間がかかるため、早めに書類の収集・作成に取りかかりましょう。なお、記事の後半でも取り上げていますが、紙ベースではなくe-Taxでの申告も可能です。
故人様の準確定申告を行う際の注意点
スムーズに手続きを済ませるためには、事前に注意点を把握しておくことが大切です。ここからは、準確定申告において特に注意すべきポイントを紹介していきます。
申告期限は相続を認知してから4ヶ月以内
繰り返しお伝えしているように、準確定申告は相続を認知してから4ヶ月以内に行わなければなりません。申告期限を過ぎてしまった場合、追徴税が課せられる可能性があるので注意が必要です。
相続人全員で申告する必要がある
相続人が2人以上いる場合、相続人全員で申告する必要があります。前述のとおり、準確定申告は相続を認知してから4ヶ月以内と申告期限が短いため、相続人が互いに協力して作業を進めることが求められます。
準確定申告が2回必要になる場合がある
故人様が1月1日~3月15日までの間に亡くなられ、前年度分の確定申告ができなかった場合、相続人は準確定申告を2回行わなければなりません。申告の遅延は追徴税の対象になるため、期限を過ぎないよう、注意が必要です。
故人様の確定申告に関するよくある質問
最後に、故人様の確定申告に関するよくある質問に対して回答していきます。
相続放棄した場合は確定申告をしなくていい?
相続を放棄した方は法定相続人でなくなるため、故人様の確定申告は不要です。ただし、相続人が複数人いる場合、財産を引き継ぐ方々で申告する必要があります。
故人様が年金受給者なら、準確定申告は必要?
故人様が年金受給者であった場合、公的年金による収入が4,000,000円以上であれば準確定申告が必要です。また、年金受給額が4,000,000円以下で、そのほかの所得が200,000円に満たない場合も申告が必要になります。
準確定申告はe-Taxで申告できる?
準確定申告は、令和2年よりe-Taxで申告できるようになりました。そのため、e-Taxを利用すれば青色申告特別控除(650,000円)の適用を受けられます。
準確定申告の申告期限が過ぎたらどうなる?
申告期限を過ぎた場合、加算税や延滞税などの追徴税を課せられる可能性があります。納める税金が増えてしまうので、必ず期限までに手続きを済ませましょう。
まとめ
故人様が生前に収入を得ていた場合、相続人による確定申告が必要です。申告期限を過ぎてしまうと、余計な税金を納めることになりかねないので、時間に余裕を持って手続きを進めていきましょう。
また、準確定申告を行うと、支払いすぎた所得税が還付される可能性があります。そのため、手続きを行う必要がなくても、一度税額を計算してみると良いでしょう。もし計算の仕方や手続きの方法が分からない場合は、一度専門家へ相談することをおすすめします。
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