遺族年金とは?いくら、いつまでもらえる?受給資格や条件について詳しく解説
遺族年金とは、一家の生計を維持していた方がお亡くなりになった際に、その子供や配偶者が受け取れる公的年金制度のことです。遺族年金についての認知はあるものの、詳細を知らない方も多いのではないでしょうか。
本記事では、公的な制度である遺族年金の、受給資格・金額・支給期間・支給対象についてご紹介します。
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遺族年金とは?
遺族年金とは、国が用意している公的制度の1つです。万が一の事態が発生した際、残されたご家族の生活を守るために存在します。
残されたご家族といっても、すべての血縁者に支払われる年金ではありません。「生計維持関係にあるご遺族」といった条件が付いています。
また、職業によって加入する遺族年金が異なります。自営業者の場合は遺族基礎年金のみ、会社員や公務員の場合は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2つです。
「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の違い
「遺族基礎年金」とは、日本国民全員が加入している年金です。日本には皆年金の制度があるため、必ず国民年金に加入します。国民年金に加入しており、扶養家族がいる場合、故人様が亡くなった時にご家族へ遺族年金が支払われます。
一方、「遺族厚生年金」とは、厚生年金から支給される年金です。そのため、支給対象は会社員や公務員のみとなっています。自営業者や会社経営者は、遺族厚生年金を受給できません。
生計維持関係とは?
遺族年金に関連して頻出するのが「生計維持関係」という言葉です。生計維持関係とは、簡単に言うと生活に必要な費用を同じお財布から出していた関係のことを指します。
該当する法的な条件は、以下のとおりです。
・亡くなったご家族と同一生計である
・本人の収入が一定金額以下である
(前年の年収が8,500,000円以下、または所得が6,555,000円以下)
原則は同居でなければなりませんが、何かしらの事情で別居していた場合も、生計維持関係として認められる場合があります。
遺族基礎年金の受給について
基礎年金とは、日本国民全員が加入している年金です。自営業者から会社員まで加入しています。概要は以下のとおりです。
受給要件 (いずれかに該当していればよい) |
・国民年金に加入している ・故人様の享年が60歳以上65歳未満 ・日本に住んでいる ・老齢基礎年金を受け取っていた ・老齢基礎年金を受け取る条件を満たしていた |
---|---|
対象者 |
・子供 ・子供のいる配偶者 |
受給金額・計算方法 | 年額792,600円+子供が2人の場合は228,700円 |
必要書類 |
・年金請求書 ・戸籍謄本 ・世帯全員の住民票の写し |
それぞれの項目について詳しく解説していきます。
遺族基礎年金の受給要件
遺族基礎年金は、以下の要件を満たしていれば受給できます。
・国民年金に加入している
・故人様の享年が60歳以上65歳未満
・日本に住んでいる
・老齢基礎年金を受け取っていた
・老齢基礎年金を受け取る条件を満たしていた
ただし、年金を未納・滞納していた場合は、受給できない可能性があります。なぜなら、遺族基礎年金を受給するためには、保険料納付済み期間が加入期間の3分の2以上でなければならないためです。
納付済み期間には免除期間も含まれるため、免除を受けている方は、免除期間と納付済み期間の合計が、加入期間の3分の2以上にわたっていれば受給できます。
遺族基礎年金の対象者
遺族基礎年金の対象者は、以下のとおりです。
・子供
・子供のいる配偶者
ここで言う子供とは、「18歳の年度末を経過していない未婚の子」または、「障害等級1級・2級の状態にある20歳未満の子」を指しています。条件の年齢を超えた場合、年金の支給は打ち止めになります。
また、遺族基礎年金の場合、子供のいない配偶者には年金が支給されません。代わりに、「寡婦年金」または「死亡一時金」を受け取れる可能性があります。他にも、配偶者の年収が850万円以上ある場合は、子供がいても年金は受け取れません。
遺族基礎年金の受給金額・計算方法
遺族年金は支給される金額が決まっているため、難しい計算は必要ありません。受給金額と計算方法は以下のとおりです。
・年額792,600円
・子供が2人の場合は+228,700円
・3人目以降は1人あたり76,200円
配偶者がおらず、子供が受け取る場合も同じ計算です。
遺族基礎年金の請求手続き・必要書類
遺族基礎年金を請求する際に必要な書類は、以下のとおりです。
・年金請求書(国民年金遺族基礎年金)
・基礎年金番号が確認できる書類
・戸籍謄本/住民票
・請求者の収入が確認できる書類
・死亡診断書(死体検案書など)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
・受取先金融機関の通帳など(本人名義)
・印鑑
<状況に応じて必要になる書類>
・年金証書
・死亡者の住民票の除票
・子供の収入が確認できる書類
年金請求書は、市町村役場や年金相談センターの窓口で受け取れます。日本年金機構のホームページからも、ダウンロード可能です。
手続きの流れは、以下をご参照ください。
1.受給資格の確認
前項の表にあった受給要項に該当しているか確認する。
2.必要な書類を揃える
前述で紹介した必要書類を揃える。
3.必要書類の提出
必要事項を記入し、役場の年金窓口もしくは年金事務所・年金相談センターに提出する。
4.年金証書と支払い通知書が届く
受理されると、年金証書・年金決定通知書が届く。申請から受け取りまでにかかる期間は約60日。
受け取り期間間近には「年金振り込み通知書」が届く。
5.受給開始
指定に口座に年金が入金される。以降は偶数月に2ヶ月分がまとまって支給される。
遺族厚生年金の受給について
遺族厚生年金とは、厚生年金に加入している方が亡くなった場合、ご遺族に支給される年金です。そのため、会社員や公務員のご遺族が受け取れます。基礎年金に上乗せして受け取れる年金です。概要は以下をご参照ください。
受給要件 |
・厚生年金に加入していた ・厚生年金に加入している期間に初診日があり、診断の疾病が原因で亡くなった場合(初診日から5年以内に限る) ・生前に1級・2級の障害厚生年金(障害共済年金)を受給していた ・生前に老齢厚生年金を受給していた ・生前に老齢厚生年金の受給資格を満たしていた |
---|---|
対象者 | 故人様に養われていた妻・子供・孫・55歳以上の夫・父母・祖父母 |
受給金額・計算方法 | 平均年収と勤続年数によって異なる |
必要書類 | 遺族基礎年金と同じ |
それぞれの項目について詳しく解説します。
遺族厚生年金の受給要件
遺族厚生年金の受給要件は以下のとおりです。
・厚生年金に加入していた
・厚生年金に加入している期間に初診日があり、診断の疾病が原因で亡くなった場合(初診日から5年以内に限る)
・生前に1級・2級の障害厚生年金(障害共済年金)を受給していた
・生前に老齢厚生年金を受給していた
・生前に老齢厚生年金の受給資格を満たしていた
遺族基礎年金と同じく、加入期間の3分の2以上の納付済み期間がなければ、年金は受給できません。
遺族厚生年金の対象者
遺族厚生年金の対象者は、以下のとおりです。
故人様に養われていた妻・子供・孫・55歳以上の夫・父母・祖父母
子供の定義は、遺族基礎年金と変わりません。孫の場合も、18歳の年度末を経過するまでは支給されます。遺族基礎年金と違い、対象者の範囲が広いのが特徴です。
年金は、妻・夫・子供→父母→孫→祖父母の順で支給されます。
遺族厚生年金の受給金額・計算方法
遺族厚生年金の受給金額は、故人様の平均年収と勤続年数によって変わります。計算式は以下のとおりです。
(平均年数×0.005481×勤続年数)×4分の3=遺族厚生年金の年額
ただし、勤続年数が25年以内の場合は、25年働いたとして計算します。また、受給する遺族の年収が850万円以上の場合は、年金の支給はされません。
遺族基礎年金の請求手続き・必要書類
遺族厚生年金の申請に必要な書類は、遺族基礎年金と変わりません。同様に「年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)」が必要となるため、年金事務所か年金相談センターの窓口で受け取りましょう。手続きの手順も同様です。
遺族年金についてのよくある疑問
遺族年金について、よくある疑問に回答しています。年金に関する不安の解消に役立てていただけると幸いです。
生前に離婚・別居していた場合も受給できる?
遺族年金を受給する条件に「生計同じくする配偶者」と定められています。そのため、離婚または別居していて生計が別の場合は、遺族年金を受給できません。
遺族年金に税金はかかる?
遺族年金は基本的に全額非課税です。そのため、確定申告をする必要もありません。
遺族年金についての問い合わせ先は?
年金に関する一般的な問い合わせは「ねんきんダイヤル」が受け付けています。
電話番号:0570-05-1165(050で始まる電話でかける場合は03-6700-1165)
受付時間:月曜日 8:30〜19:00/火曜日〜金曜日 8:30〜17:15/第2土曜日 9:30〜16:00
経過的寡婦加算とは?
経過的寡婦加算とは、中高齢寡婦加算を受給する妻が65歳になった時に受け取れる厚生年金のことを指します。遺族厚生年金を受給している妻が、老齢基礎年金を受給できる条件を満たした際に名称が変わります。
まとめ
遺族年金とは、万が一の事態が発生した際、残されたご家族の生活を保障するために用意されている年金制度です。受給額は、職業・家族構成・年齢・勤続年数などの要件によって異なります。当記事が、万が一の際に受給できる年金の参考として役立てば幸いです。
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