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火葬許可申請書とは?どこで発行できるか、提出の流れまで詳しく解説


火葬許可申請書とは?どこで発行できるか、提出の流れまで詳しく解説

日本では、身内に不幸があった場合にさまざまな法的手続きを行わなければなりません。特に火葬許可申請書は、早い段階で提出する必要があります。とはいえ、日常的に手続きする書類ではないため、いざ提出するとなった際に「どこでもらえる?」「申請者は誰でもいい?」「様式に決まりはあるの?」など、戸惑ってしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで、今回は火葬許可申請書について分かりやすく解説していきます。本記事を参考に、火葬許可申請書の入手方法や提出の仕方、提出の期限、紛失した際の対処方法などを押さえておくようにしましょう。

コンテンツ

火葬許可申請書とは?

火葬許可申請書とは、火葬許可証を得るために必要な申請書です。不幸があった際しか関わらない書類なので、「火葬許可申請書って何?」と首をかしげる方もいらっしゃるでしょう。いざ申請するとなった際に慌ててしまうことがないよう、火葬許可申請書に関する理解を深めておきましょう。

火葬許可証・埋葬許可証を交付してもらうための申請書

先述したように、火葬許可申請書とは、火葬許可証または埋葬許可証を入手するために必要な申請書類のことを指します。単体での申請はできず、死亡届と一緒に提出しなければなりません。火葬・埋葬(納骨)に必要な書類ですので、必ず手続きを行いましょう。

火葬許可申請書はどこでもらえる?

申請書は、各地方自治体の役所窓口で入手可能です。多くの場合は、死亡届を提出する際に窓口の方が渡してくれます。

また地方によっては、死亡届が受理された段階で火葬許可証が発行されるところもあります。近年は、役所のホームページからダウンロードできる自治体も増えてきており、自宅に居ながら書類を手に入れることが可能です。

埋葬許可申請書との違いはある?

「火葬許可証」と「埋葬許可証」は名称が違うだけで、書類の内容は変わりありません。ただし、自治体によって表記の仕方が異なり、どちらかの名称が記載されているか、もしくは両方が記載されている場合があります。

なかには、火葬が終わった後に「火葬許可証」から「埋葬許可証」へ名称が変わる地域もあるなど、各自治体によってさまざまです。

火葬許可申請書の提出方法

次に、火葬許可申請書の提出方法について解説していきます。いざ申請を行う際、必要なものがそろっていなかったり、窓口が違ったりといったミスが起こらないよう、事前に把握しておきましょう。

申請者

申請は基本的に親族が行いますが、訃報の連絡やご葬儀の手配で忙しいことも多いので、葬儀社に頼るのもひとつの手です。スタッフが代行してくれるので、煩わしい手間をかけずに申請の手続きが済ませられます。

申請に必要なもの

申請に必要なものは、以下の4点です。

・死亡届

・届出人の印鑑

・届出人の身分証明書

・火葬料金(市内の火葬場を使用する場合など)

申請を行うにあたって、申請書に故人様の生年月日や逝去された場所を記載する項目があります。手続きの際は役所に必要な項目を事前に確認し、当日スムーズに手続きが行えるよう、準備しておきましょう。

申請書の提出先

火葬許可申請書の提出先は、以下3ヶ所のいずれかになっています。

・故人様が亡くなられた地域の役所

・故人様の本籍地がある役所

・届出人が住んでいる住所の役所

上記以外の役所では火葬許可申請書を受理してくれないので、提出前に確認しておきましょう。また、提出は基本的に日中の時間帯が望ましいですが、夜間窓口でも受け付けている自治体も多くあります。

申請書の提出期限

申請書は、基本的に逝去の事実を把握してから7日以内に提出しなければなりません。ちょうど7日目が休日だった場合、翌日までが提出期限です。また、国外で亡くなられた場合は3ヶ月以内が期限となっています。

申請の流れ

申請から発行までの流れは、以下のとおりです。

①医師に死亡診断書を発行してもらう

死亡診断書と死亡届は、同じ1枚の紙になっています。死亡診断書の部分は医師に記入してもらいますが、死亡届はご遺族が書かなければなりません。

②死亡届に必須事項を記入する

死亡届の空欄部分を埋めていきます。記入しなければいけない内容は、故人様の氏名・生年月日・住所・本籍などです。

③死亡診断書・死亡届を役所に提出

書類が準備できたら役所に提出します。

④火葬許可証が発行される

火葬許可証を受け取った後は、火葬・埋葬(納骨)まで大切に保管しておきましょう。

火葬許可証が交付された後の流れ

続いて、火葬許可証が交付されてからの流れをご紹介します。

①火葬場に提出

火葬の際に、火葬場の担当者に火葬許可証を提出します。

②火葬後に返却される

火葬後に火葬許可証が返却されます。終了後の取り扱いは各自治体によって異なり、名称が変更されている、「火葬許可証」に「火葬済み」の印が押印されて返却されるなどさまざまですが、どちらも埋葬の許可を得た証明書として有効です。返却された火葬許可証は納骨の際に必要となるので、紛失しないように保管しておきましょう。

なお、火葬許可証は手渡しされるのではなく、骨壷と同梱されている場合が多いです。そのため、「もらっていない」「紛失した」と勘違いしてしまう方が稀にいらっしゃいますが、手元にない場合は骨壷を確認してみましょう。

火葬許可申請書や火葬許可証を紛失した場合はどうする?

大事な書類を紛失した場合は、死亡届を提出した役所に再発行してもらう必要があります。ただし、再発行の手順や必要書類は各自治体によってさまざまです。もし紛失してしまった場合は、どのような手続きが必要なのか役所に問い合わせてみましょう。

また、最低限以下のものを用意しておくと安心です。

・身分証明書

・印鑑

・再発行にかかる手数料(数百円程度)

なお、再交付には期限があり、火葬許可証をもらってから5年以内と定められています。5年以上経過している場合は、交付が難しいので注意が必要です。申請できる方も限られており、おおよそ死亡届を提出した本人もしくは故人様の親族となっています。

まとめ

火葬許可申請書とは、「火葬許可証」を取得するための申請書で、火葬許可証がなければ火葬・埋葬(納骨)ができません。また、発行してもらった火葬許可証を紛失した場合、再発行も可能ですが、手間と時間がかかってしまいます。あらかじめ保管場所を決めておき、納骨まで大切にしまっておきましょう。

記事の制作・編集家族葬コラム編集部
インターネット葬儀社が一般的になり、さまざまなトラブルが起こる昨今。
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