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生前整理とは?始めるタイミングややること、進め方まで詳しく解説


生前整理とは?始めるタイミングややること、進め方まで詳しく解説

生前整理とは、生きているうちに死後に備えて身の回りのものや財産を整理する行為のことです。また、最近は終活という言葉が広まり、比較的若い方が生前整理をすることも少なくありません。

今回は生前整理が必要な理由や始めるタイミング、実際の進め方を解説します。生前整理について理解を深め、万が一に備えた準備を行いましょう。

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生前整理とは?

自分が元気でいるうちに、身の回りのものを処分し、自分が所有している財産を贈与することを生前整理と呼びます。また、財産目録・遺言書・エンディングノートの作成も含まれており、これらを事前に行っておくことで、ご遺族にかかる負担が軽くなります。

遺品整理や老前整理との違い

生前整理や遺品整理、老前整理は、身の回りのものを処分するという点ではどれも同じであり、区別もしづらいです。しかし、誰が整理するのか、いつ整理するのかという点で見ると、それぞれの違いが明確になります。

遺品整理は、基本的にご家族の誰かが亡くなった後に行うものです。一方、生前整理や老前整理は老後に備え、自分で身の回り品の処分を行います。また、生前整理・老前整理は始める時期に決まりはなく、働き盛りの若者が行うこともあります。

生前整理・老前整理・遺品整理の違いについて、以下の表にまとめましたので今後の参考にしてみてください。

<生前整理・老前整理・遺品整理の特徴>

生前整理 老前整理 遺品整理
誰が行うか 本人 本人 ご遺族
始める時期 ・特に決められていない
※子どもが独り立ちしたときなど
・特に決められていない
※40~70代など
・大切な方が亡くなった後
やること ・身の回りのものの処分
・財産の贈与
・遺言書の作成
・身の回りのものの処分
・財産の贈与
・遺言書の作成
・遺品整理
・相続の手続き
行う目的 ・ご遺族の負担軽減
・自分の希望を死後に反映させるため
・これからの人生をより良くするため
・老後の負担軽減
・ご家族の負担軽減
・相続人としての責任を果たすため
・故人様の遺品を整理するため

所有物や財産を整理するという点では同じですが、それぞれ目的が異なるので、全体の概要を掴んでおくと良いでしょう。

生前整理が必要になる理由

生前整理が必要になる理由として、主に以下の4つが挙げられます。

<生前整理が必要な主な理由>

・突然の事態に備えるため

・ご遺族の負担を減らすため

・相続を円滑に進めるため

・死後の望みを叶えるため

次項では、上記4つの理由について詳しく解説していきます。

突然の事態に備えるため

急病や大事故など突然のトラブルは、年齢問わず誰にでも起こり得るものなので、予想外の事態に備えるために生前整理が必要といわれています。

生前整理を行ってどこに何があるか明確にしておけば、自分はもちろんご家族や友人なども困りません。また、入院などの手続きに必要な書類の準備をご家族などに任せる場合でも、保険証や通帳の場所が分かっていればスムーズに進みます。

ご遺族にかかる負担を減らすため

大切な方が亡くなった後、ご遺族が行うことは想像以上に多く、悲しみに暮れながらも遺品整理や相続手続きをしなければなりません。心情的につらいものですが、もし生前整理をしておけば、ご遺族にかかる負担を軽くできます。

相続をトラブルなく円滑に進めるため

生前整理をしていない場合、相続人が遺産を見つけられないことも珍しくありません。遺産分割協議が終了してから新たに遺産が見つかった場合、相続人は遺産分割協議をやり直す必要があります。

生前整理で財産目録や遺言書を作成しておけば、所有財産や財産の保管場所、誰が相続するのかが明確になり、相続トラブルの発生リスクを下げられるでしょう。

自分の死後の望みを叶えるため

エンディングノートなどに、死後に処分してほしいものや連絡してほしい知人や友人をまとめておけば、ご遺族によって自分の死後の希望を叶えられるでしょう。また、「残された方々が困らないか」など、自分の死後に対する不安もやわらぎます。

生前整理を行うタイミング

生前整理のタイミングは、以下のように人によってそれぞれ異なります。

<生前整理を行う主なタイミング>

・今すぐ

・子どもが独り立ちしたとき

・定年退職したとき

自分の状況を考えつつ、無理のないときに実践してみてください。

できるなら今すぐに始めるのがおすすめ

生前整理は時間と労力が必要です。そのため、判断力や思考力が衰える前が適しており、また思い立ったときに始めると気分も乗って行動しやすくなります。何歳から始めても問題ないため、なるべく早めに始めるのがおすすめです。

子どもが独り立ちしたとき

子どもが就職や結婚を機に家を出たときも、生前整理に適したタイミングです。子どもが独り立ちすると、夫婦だけの生活へとライフスタイルが変化します。夫婦でこれからどのような人生を歩んでいくか考えていくためにも、生前整理を始めてみると良いでしょう。

定年退職したとき

定年退職して、時間的な余裕ができたときに生前整理を行う方も少なくありません。生前整理を行うことで、今までの人生の振り返りができ、今後のライフプランを考えるきっかけにもなるでしょう。

生前整理でやること・進め方

生前整理でやることは、下記のようにいくつかあります。

<生前整理の際にやっておくこと>

・身の回り品の片付け・断捨離

・データや情報の整理

・財産目録の作成

・遺言書の作成

・エンディングノートの作成

抜けや漏れがあるとご遺族の負担になってしまうため、以下に解説する内容を押さえておくようにしてください。

身の回り品の片付け・断捨離

身の回り品を最小限にすると気持ちもスッキリし、今後の生き方を見直すきっかけになるでしょう。また、事前に断捨離をしておくことで、遺品整理にかかる時間も少なくなり、ご遺族の負担も軽くなります。

片付け・断捨離の具体的な進め方は下記のとおりです。

<具体的な進め方>

①身の回り品を必要なもの・不必要なものに分類する

②不必要なものを処分する

③不用品の処分方法をエンディングノートに記載する

身の回り品を必要なもの・不必要なものに分類すると、あれこれ悩まずに片付けが進みます。そのため、「今後使うかもしれないから」など曖昧な判断をしないように注意してください。処分に迷うもので1年以上使っていないものは、思い切って処分しましょう。

また、残したものはなぜ残したのか、死後はどうしてほしいのかといった理由や処分方法をご家族に伝え、エンディングノートにも記載しましょう。もし誰かに譲るような場合、具体的な時期を考えておくとスムーズに進みます。

データ・情報の整理

身の回りのものや財産だけでなく、パソコンやスマホなどのデジタル機器に残っている情報も生前整理の対象です。また、オンライン上に残っているデータをデジタル遺産と呼び、主に下記のようなものが該当します。

<デジタル遺産の例>

・ネットバンキング口座

・ネット証券

・仮想通貨

・SNSや個人ブログ

・電子マネー

・マイレージやポイント

どれもオンライン上にデータが残っているため、IDやパスワードなどのログイン情報を残していないと、ご遺族が対処に困ってしまいます。下記の進め方を参考にしながら、デジタル遺産の整理をしましょう。

<具体的な進め方>

①ネットバンキングの口座にアクセスし、解約手続きを行う

②SNSやブログのアカウントを削除する

③各種サービスへのログイン情報をエンディングノートに記載する

④残ったデータの処分について、自分の希望をエンディングノートに記載する

デジタル遺産の存在を忘れたまま端末を売却すると、第三者に個人情報を利用される可能性があるので、あらかじめ必要な手続きを済ませてから処分するようにしてください。また、遺品整理のときにご家族に見られたくないデータがある場合は、生前整理の段階でデータの削除やサービスの解約を行うことをおすすめします。

財産目録の作成

デジタル遺産の処分が終わった後は、財産目録を作ることになりますが、財産の記載方法に注意しましょう。財産目録は、すべての資産・負債を記載する必要があります。財産調査などの記載を省く方も多いのですが、遺言書には財産目録を添付する必要があり、簡略化せずに記載したものでなければ認められません。

財産目録は、下記の手順に沿って作成しましょう。

<具体的な進め方>

①デジタル遺産も含め、保有資産をまとめる

②残っている負債をまとめる

③財産目録の書類に資産や負債を記入する

④必要な箇所に署名・押印する(パソコンを使って作るなど自筆以外の場合)

⑤財産に変動がないか確認し、必要に応じて財産目録を更新する

正しい情報を記載するためにも、資産・負債の増減があった際には財産目録の更新が必要です。1年に1回は更新するなど、自分の中でルールを決めておけば正確な情報が記載され、余計なトラブルを防ぐことができます。

遺言書の作成

遺言書は法的な効力を持っており、相続人は遺言書で指定されたとおりに遺産の分配をしなければなりません。また、遺言書には主に3つの種類があり、それぞれ作成の仕方や進め方に違いがあります。

<遺言書の主な種類>

・自筆証書遺言:自分で文書を作成し、押印するもの

・秘密証書遺言:自分で文書を作成し、立会人と一緒に公証役場に行った後、公証人に遺言書の存在を認識してもらうもの

・公正証書遺言:2人以上の立会人を必要とし、公証人が遺言者に聞き取りを行いながら作成するもの

遺言書作成の具体的な進め方は、下記を参考にしてみてください。

<具体的な進め方>

①作成する遺言書の種類を決める

②遺言書の種類の特徴を押さえ、書式や作成方法に注意しながら作成する

③遺言書の保管場所を決め、保管する

遺言書は、定められた書式でなければ効力を発揮しません。遺言書の作成に不安がある場合、作成から保管まで一貫して行ってくれる公正証書遺言を選びましょう。

なお、遺言書が発見されなかったり、第三者によって内容が改ざんされたりすると、遺言書の効力が無効になってしまいます。万が一のことを考えて、公証役場や銀行の貸金庫に保管しておくと安心です。

エンディングノートの作成

エンディングノートは、亡くなった後の希望やメッセージをご遺族に残すために作成します。書式や内容には決まりがなく、紙のノートやパソコン・スマホのメモアプリなど、好きな媒体や形式で残せるのが特徴です。実際に作成するときは、下記の手順を参考にしてみてください。

<具体的な進め方>

①エンディングノートを作成する媒体や形式を決める

②自分のお願いや希望を記載する
※身の回り品の処分方法、オンラインサービスの処分方法、臓器提供の意思表示の有無など

財産や相続に関する希望は遺言書に記載するため、主に個人的なお願いや希望を書くことになります。たとえば、臓器提供の意思表示や、オンラインサービスの処分方法などを書きます。ただし、エンディングノートには法的な効力がないため、あくまでも希望を書く程度に留め、大事なことは遺言書に書くよう心がけましょう。

まとめ

生前整理は自分の人生のためにも、残されたご遺族のためにもなる行為です。やることは多いように感じますが、一度にすべて行う必要はありません。今後の人生をより良くするため、そして大切なご遺族の負担を減らすためにも、まずは身の回り品の整理から始めてみてはいかがでしょうか。

記事の制作・編集家族葬コラム編集部
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