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ご家族が事故で亡くなられてしまった際の対応とは?通常のご葬儀との違いはあるの?


ご家族が事故で亡くなられてしまった際の対応とは?通常のご葬儀との違いはあるの?

事故死には、交通事故・職場での作業中の事故・天災による事故・医療事故などのように様々な状況があります。いずれの場合でも共通しているのが、どれもが突発的な死ということです。そのような場合であってもご遺族はご葬儀を執り行わなければいけません。しかし、事故死の場合、一般的なご葬儀との違いはあるのでしょうか。

この記事では、事故死の連絡を受けた時の対応や事故死の場合のご葬儀などについてご説明します。

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事故死の連絡があったらどうすればいい?

もしご家族が突然事故で亡くなられてしまったという連絡が入ったら、どうすればいいのでしょうか。大切なご家族が亡くなられたことへのショックで何も考えられないかもしれませんが、後程の手続きのためにも何をすればよいのでしょうか。以下では事故死の連絡があった場合のご遺族の対応についてまとめましたので見ていきましょう。

1)故人様のご遺体を確認

突然の事故でご家族が亡くなられた場合、警察から連絡が入り、故人様についていくつか質問をされて遺体安置所でご遺体の確認をするように求められます。ご遺体の確認をする際にご遺体の損傷がひどいために目視での確認ができないようであれば、DNA鑑定が用いられます。その場合には、鑑定期間として1週間程度かかることがあります。

2)ご遺体の検視・司法解剖

事故で亡くなられた場合、医師に看取られて亡くなられた時と異なり、必ず警察による検視が行われます。検視のタイミングは状況によって異なっており、当日検視が行われることもあれば、それ以降のこともあります。

検視を行った結果、事件性が疑われるようであれば、司法解剖が行われます。司法解剖ではご遺体にメスを入れてより詳細に確認をします。ご遺族としては故人様の身体にメスを入れられることに対して拒否感を持たれる方もいらっしゃると思います。しかし、事件性が疑われる場合は、拒否することはできず、ご遺族の意思にかかわらずに行われます

司法解剖にかかる期間はケースによって異なります。1日程度で終わることもありますし、不審な点が見つかった際は1週間程度かかることもあります。ご遺体の損傷がひどく、死因の特定などに時間を要する場合は1カ月以上かかることもあります。

3)ご遺体の引き渡し

警察からご遺体の引き取りに関する連絡を受けたら、「ご遺体を引き取る方の身分証明書」「故人様の身分証明書」「印鑑」の3点を持参して、ご遺体の引き取りに向かいましょう。前記3点は、ご遺体の引き取りや遺体保険費や遺体検案書の費用を支払う際などに必要になります。

なお、ご遺体を引き取る際に「死体検案書」が司法警察員(認定された警察職員)から交付されます。死体検案書がないと死亡届が提出できないだけでなく、火葬許可証も受け取れません。そのため、死体検案書を受け取ったら、必要になるまで大切に保管しておきましょう。

ご遺体を引き取られてからご葬儀までの流れ

事故死で亡くなられた故人様のご遺体を引き渡しされた後の手続きやご葬儀までの流れは、一般的なご葬儀の流れと異なることもありますので見ていきましょう。

搬送

ご遺体の検視や司法解剖を終えると、解剖によって切開・縫合された箇所の処置を行うほか、用意された服に着せ替えがなされます。それらが済み次第、葬儀社の寝台車で故人様をご自宅や葬儀社の霊安室などの安置場所に搬送します。

納棺

可能な限り病院や施設で亡くなられた際のご葬儀と同様に、納棺を執り行いますが、ご遺体の状態によってはそれが難しい場合があります。例えば、事故によってご遺体の損傷や損壊が激しかったり、ご遺体やその一部が分断されてしまっているたり、腐敗が進んでしまっている場合などがこれに当たります。こうした場合、納棺に関しては葬儀社が解剖室で執り行うこともあります。

故人様の関係者に連絡を入れる(死亡通知)

納棺が済んだら、ご親族や友人・知人などに故人様の死を知らせします。その際に、お通夜式やご葬儀・告別式の日時と場所が決まっていれば、そちらもお伝えします。

しかし、事故死の場合、警察の調査・検視などで故人様がご遺族のもとにいつ帰ってくるかは分からないために、お通夜式やご葬儀・告別式の日時と場所が決めらないということもあります。そのような場合、お通夜式やご葬儀・告別式の日時と場所については再度お伝えするとして、亡くなられた事実だけでもお伝えするようにしましょう。

死亡届の提出

死亡届は、死亡の事実を市町村の役所に届け出る行政手続きです。死亡診断書もしくは死体検案書の内容が記入されている状態で提出しなくてはならず、国内で亡くなられた場合には亡くなられた事実を知った日から7日以内に、国外で亡くなられた場合には亡くなられた事実を知った日から3カ月以内に提出しなくてはいけません

なお、死亡届の提出については、市町村の役所にご遺族が提出するのは最近ではあまりなく、葬儀社に代行してもらうのが一般的になっているようです。ただし、死亡届の記入自体についてはご遺族が行われる必要があるほか、届出人についてはご親族・ご親族以外の同居人・後見人などがその対象になります。

火葬許可証の手続き

死亡届の受理がなされると、「火葬許可証(自治体によっては「埋火葬許可証」)」が交付されます。火葬許可証を交付されることによって火葬と納骨を執り行えるようになりますので、お通夜式やご葬儀・告別式については、この手続きが済んだ後に執り行われます。

なお、火葬許可証は火葬を執り行う際に火葬場の職員に提出して、火葬が済んだ後に火葬が済んだことを証明する記載がなされて戻されます。火葬済みの記載がなされた火葬許可証については「埋葬許可証」となり、墓地や霊園の管理者に提出しますので、亡くさないように保管しておきましょう。

お通夜式やご葬儀・告別式

お通夜式やご葬儀・告別式については、病院や施設で亡くなられた時と特に変わりはありませんが、ご遺体の損傷や損壊によってはお別れの時間が省略されることもあります。

ご葬儀にかかった費用は加害者に請求できるの?

加害者がいる事故であれば、金額に限度はあるのですがご葬儀にかかった費用の一部を請求できます

加害者に対して請求できる費用の内容としては、ご遺族への「慰謝料」や車両・資産価値があるものが壊された際の「実損害分」、故人様がご存命であったら得られるはずだった収入などの「逸失利益分」と葬儀費用となります。

葬儀費用については、1,300,000~1,700,000円程度を限度として請求することができますが、請求できる項目は以下のものとなります。

  • ご遺体の搬送料
  • 検案や解剖にかかわる費用
  • ご遺体の処置料や修復費用
  • お通夜式やご葬儀・告別式にかかわる費用(香典返しの費用は除く)
  • 火葬場の使用料
  • 四十九日までの法要にかかわる費用
  • お墓の購入や納骨にかかわる費用
  • 司式者へのお布施やお礼

なお、加害者に葬儀費用を請求するにあたり、実際の費用を証明しなくければいけませんので、葬儀費用についての領収書などは失くさないように保管しておきましょう。司式者へのお布施やお礼については、司式者に事情をお伝えして領収書の発行をお願いし、入手しておきましょう。なお、どうしても司式者が領収書の発行を断られる場合は、銀行振込で了承を得るようにして、その控えを証明書類とする事例もあります。

記事の制作・編集家族葬コラム編集部
インターネット葬儀社が一般的になり、さまざまなトラブルが起こる昨今。
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