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知っておきたい家族葬

死亡後の手続きにはどのようなものがあるの?必要な書類や期限についてもご紹介


死亡後の手続きにはどのようなものがあるの?必要な書類や期限についてもご紹介

大切なご家族との別れはとても辛いもことです。しかし、そのような深い悲しみの中であってもご遺族が行わなくてはいけない手続きや届け出があります。手続きや届け出の中には法的に期限が決まっているものもあり、すぐに対応しないとトラブルに発展してしまう可能性もあります。

この記事では、ご家族が亡くなられた後にご遺族が行わなくてはならない各種手続きや届け出についてご説明します。

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臨終直後に行わなくてはならない手続きや届け出

死亡届の提出

  • 期 日:7日以内(国外で亡くなられた場合は3カ月以内)
  • 提出先:本籍地または死亡地、届出人の所在地のいずれかの市町村の役所
  • 提出するもの:死亡診断書または死体検案書と届出人の印鑑

死亡届とは、亡くなられた事実を市町村の役所に届け出る行政手続きのことを指します。死亡届が役所に受理されると、戸籍から故人様の除籍や住民登録の抹消などが公的な処理としてなされます。

死亡届は、「死亡診断書」または「死体検案書」が記入された状態で市町村の役所に提出することになります。その期日としては、国内で亡くなられたら「死亡の事実を知った日から7日以内」に、国外で亡くなられたら「死亡の事実を知った日から3カ月以内」に提出しなくてはいけません。

なお、死亡届の提出については、最近ではご遺族自身が役所に提出しに行くことはあまりなく、ご葬儀を担当する葬儀社に代行をしてもらうことが多いようです。ただし、死亡届の記入についてはご遺族が行わなくてはいけないのと、届出人についてはご親族・ご親族以外の同居人・後見人などのような制限もあります。

火葬許可証の受領・提出

  • 期 日:火葬する前
  • 提出先:死亡届を受理した市町村の役所
  • 提出するもの:火葬許可申請書

火葬許可証とは、火葬や納骨の際に必要となる書類のことを指します(自治体によっては「埋火葬許可証」と言うこともあります)。提出先は市町村の役所であり、死亡届を提出することで火葬許可証が交付されます。

交付された火葬許可証は、火葬の際に火葬場の係員に提出し、火葬を無事に執り行たった後に火葬したことを証明する記載がなされてご遺族に戻されます。その後、火葬済みの記載がされた火葬許可証は、納骨の際に墓地・霊園の管理者に提出しますので失くさないように管理しておきましょう。

なお、死亡届と同じように、火葬許可証の受領以外にも、火葬場の係員への火葬許可証の提出についてもご葬儀を担当する葬儀社に代行してもらえることが多いのですが、その際に死亡届に押印した印鑑が必要となりますので注意しましょう。また、外国人の方については「外国人登録証明書」を返還しなくてはいけません。

健康保険証の返還

  • 期 日:14日以内
  • 提出先:市町村の役所(医療保険課)
  • 提出するもの:資格喪失届と保険証、死亡の事実が分かる資料

「国民皆保険制度」を敷いている日本では、亡くなられた時に資格喪失の届け出と共に保険証の返還をしなくてはいけません。なお、「健康保険高齢受給者証」が交付されている場合、そちらも返還しなくてはいけませんので注意しましょう。

故人様が自営されていたり、年金で生計を立てられており、公民健康保険に加入されていたら、14日以内に返還や届け出を行わなくてはいけません。なお、故人様が会社務めをされていたら、5日以内に事業主は資格喪失の連絡を行わなくてはならないため、臨終されたら速やかに会社に連絡しましょう。

国民年金や厚生年金の受給停止届の提出

  • 期 日:14日以内
  • 提出先:市町村の役所(年金課など)または年金事務所
  • 提出するもの:所定の資格喪失届、年金受給権者死亡届(報告書)、年金証書、死亡の事実が分かる資料など

年金受給者が亡くなられたら、当然ですが年金受給資格がなくなってしまいます。したがって、年金受給権者が亡くなられた場合には、10日以内(国民年金の場合は14日以内)にご遺族は「受給権者死亡届(報告書)」の手続きを行わなくてはなりません。

「受給権者死亡届(報告書)」には、亡くなられた事実が分かる資料や年金証書などを添付しなくてはいけません。ただし、マイナンバーが年金事務所に登録されていれば、この手続きが原則不要になっています。

世帯主の変更

  • 期 日:14日以内
  • 提出先:市町村の役所(戸籍・住民登録窓口)
  • 提出するもの:住民異動届

世帯主となっている方が亡くなられた場合、亡くなられた方を含めて同一世帯に3人以上が同居されていたら、今後も同世帯に遺された方が居住される場合には世帯主を変更する手続きが必要となります。

ただし、亡くなられた方を含めて同一世帯に2人で同居されており、今後も同世帯に遺された1人が居住を続けられるようであれば、自動的にその方が世帯主に変更されるため、一般的には世帯主を変更する手続きは必要ないとされています。しかし、自治体によっては手続きが必要になるところもありますので、しっかりお住いの地方公共団体の役所に確認しておきましょう。

住民票の除票

  • 期 日:死亡届出の提出後、必要な時期に
  • 提出先:市町村の役所(戸籍・住民登録窓口)
  • 提出するもの:役所の所定の申請書
  • 住民基本台帳に亡くなられた方が記録されていたら、住民票を消除しなければいけません。ただし、「消除する」と言ってもただ廃棄するということではなく、「住民票の除票」となります。

    住民票の除票とは亡くなられた事実を公的に証明する資料になります。亡くなられた事実の証明であれば「戸籍謄本」にも亡くなられた年月日が明記されるため、そちらで事足りることが多いですが、保険会社や金融機関などでは住民票の除票の提出を求められることもあります。

    なるべく早く行った方がよい手続き・届け出

    死亡保険金の請求

    死亡保険金とは、死亡保障がついた生命保険に加入されている場合、被保険者が亡くなられた時に受取人に支給されるお金を指します。よく死亡保険のことを指す際に生命保険という言葉が使用されることがあり、混同される方も多いと思いますが、正しくは死亡保険は生命保険の一種で、生命保険が「人の生死に関連してお金(保険金)が支払われる保険」に対し、死亡保険は「人が亡くなられたことによってお金(保険金)が支払われる保険」になります。死亡保険金の請求は、亡くなられた時から3年以内と期限が法律で決められています(かんぽ生命のみ期限が5年)。死亡保険金は請求しないと受け取れず、相続にも関係してきますので、早めに手続きをしておきましょう。

    公共料金の名義変更

    故人様名義で電気・水道・ガスなどの提供事業者と契約をしていた場合、残されたご家族が引き続き同じ事業者を利用されるようであれば、各事業者で名義変更の手続きを行いましょう。なお、故人様の預金口座から料金を振り替えていた場合、支払い口座を変更するために預金口座振替依頼書の手続きも行いましょう

    車検証の名義変更

    車検証の名義が故人様になっている場合、他の方が車両を相続して使用されるのであれば車検証の名義変更(所有者の変更)が必要になります。名義変更の手続き窓口については、普通自動車であれば運輸支局、軽自動車であれば軽自動車検査協会となります。名義変更の手続きでは、死亡診断書などの死亡の事実を確認できる資料、遺産分割協議書、自動車検査証などの多くの書類を用意しなくてはならないほか、普通自動車か軽自動車かで必要な書類も異なります。そのため、事前に各窓口に確認しておくと安心です。

    不動産の名義変更

    土地や家などの不動産を相続することになった場合、不動産の名義変更として「所有権の移転登記」をしなくてはいけません。移転登記については地方法務局で行います。移転登記に関しては期限が設けられているわけではありませんが、抵当権や税金など不都合が生じてしまうことも考えられますので、相続が確定し次第、早めに名義変更するようにしましょう

    株式の名義変更

    故人様が株式を所有されていた場合、証券会社に名義変更を依頼しましょう。株式の名義変更には期限はありませんが、名義変更を行っていないと株式の売却ができませんし、相続税の対応で手間がかかってしまうため、株式の相続が決まったらなるべく早急に手続きを行うようにしましょう。なお、株式を受け継がれる方が証券口座を開設していない場合には、新しく口座開設の手続きが必要になります。また、故人様が所有されていた株式が非上場企業であった場合、株式の名簿管理会社またはそれぞれの会社で手続きを行います。

    記事の制作・編集家族葬コラム編集部
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