埋葬料って何?申請方法や支給額、葬祭料との違いとは?
葬儀費用の一部は、申請すれば返ってくることをご存知でしょうか。ご葬儀や法事・法要、埋葬などの出費がかさむ中で、少しでもお金が返ってくるのは非常にありがたいことですので、ぜひ活用したいものです。
この記事では、亡くなられた後に支払われるお金である「埋葬料」の概要や申請方法などについてご説明します。
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埋葬料とは何?
全国健康保険協会が運営する「健康保険(協会けんぽ)」の加入者が亡くなられた時に支給される給付金のことを「埋葬料」と言います。なお、埋葬料は加入者以外の方が亡くなられても支給され、ご家族が亡くなられた際は「家族埋葬料」ということで支給されます。
注意点したいのは、埋葬料が自動的に支給されるものではないということです。つまり、埋葬料と家族埋葬料は申請することによってはじめて支給され、しかも期限内に申請しなくてはいけません。
なお、埋葬料・家族埋葬料として支給される額は、ともに5万円を上限として定めているほか、組合によっては付加給付が独自に行われることもあります。
埋葬料の申請はどうすればいいの?
先の項で述べたように、埋葬料と家族埋葬料は申請しないと受け取ることができません。また、申請において「死亡日の翌日から2年以内」という期限があるほか、申請できる方も決まっているため、該当する場合は期限内に忘れずに手続きしましょう。なお、申請できる権利を持っているのは加入者が養っており、かつ埋葬を執り行った方となります(家族埋葬料を申請できる権利を持っているのは加入者)。
埋葬料を申請する際には以下のような書類が一般的に必要となります。
- 健康保険埋葬料(費)支給申請書
- 健康保険証
- 埋葬許可証か死亡診断書(コピー可)
- 葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるもの
上記の書類を添えて、「健康保険組合」もしくは「全国健康保険協会」に埋葬料を申請をします。なお、上記のほかにも書類が必要になることもあるため、事前に問い合わせておくとよいでしょう。
葬祭費との違いとは?
埋葬料に似た意味を持っている言葉に「葬祭費」というものがあります。葬祭費も葬儀費用の一部が戻ってくる埋葬料と同じような制度なのですが、埋葬料が「健康保険(協会けんぽ)」の加入者や養っていたご家族が亡くなられた時に支給されるのに対して、葬祭費は「国民健康保険」の加入者や養っていたご家族にも支給されます。
つまり、「埋葬料」は故人様が会社員で健康保険に加入されている場合に支給され、「葬祭費」は故人様が自営業者や個人事業主の方で国民健康保険に加入されている場合に支給されるということになります。
また、ほかの違いとしては埋葬料の支給額が5万円が上限となるのに対して、葬祭費の支給額は自治体によって異なり1~7万円前後となります。
間違えのない葬儀社の選び方や注意点をはじめ、さまざまな葬儀の知識・マナーを分かりやすくお伝えします。