お墓がない場合の供養方法はどうすればいいの?様々ある供養の形について
「お墓を持つつもりはない」「お墓を持ちたくても様々な事情からお墓を持てない」といったことから、最近ではお墓を建てない供養を選択される方も増えてきました。しかし、ご葬儀を無事に執り行った後、お墓を持っていない場合は故人様をどのように供養すればよいのでしょうか。
この記事では、お墓を持っていない場合のご遺骨の埋葬や供養の仕方についてご説明します。
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どこにご遺骨を埋葬すればいいの?
日本には「墓地埋葬法(墓地、埋葬等に関する法律)」という墓地・埋葬に関する法律があります。その法律では、「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない」とされており、火葬されたご遺骨については墓地に埋葬しなくてはならず、庭などにご遺骨を埋めることは法律違反となります。
以上のことから、ご遺骨は「どこにでも埋めていいわけではない」ということが分かります。なお、他人の土地はもちろん、ご自宅の庭先であっても、ご遺骨を許可なく埋葬するということは許されないため注意しましょう。
お墓がない場合の供養方法とは?
近年までは、お墓を墓地に建ててご遺骨をその中に納めて供養するのが一般的でしたが、お墓を持たないで供養するという方も最近では増えてきました。以下では、そのような場合の供養方法を4つご説明いたします。
(1)手元供養にする
手元供養は、故人様のご遺骨の一部をご自宅などの身近な場所に置いて礼拝の対象にする方法になります。ご遺骨の一部とあるように、ご遺骨全てを手元に置くわけではありません。ご遺骨の大部分はお墓に埋葬したり、永代供養にし、残りのわずかなご遺骨を手元供養にして安置します。
手元供養には様々な手元供養用の商品が販売されていますが、それらは「納骨型(骨壺やペンダントなど)」と「加工型(ガラスや人口宝石など)」に分類できます。
(2)納骨堂に預ける
寺院などが運営している納骨堂にご遺骨を預ける方も増えてきています。納骨堂は屋内に設けられた納骨施設を言います。ご利用者のニーズに合わせて、現在では様々なタイプの納骨堂がありますが、ご遺骨を保管しておくための棚型・ロッカー型や本尊や位牌を祀って拝礼ができる仏壇型、近年注目されているロッカー型(自動搬送型)などがあります。
(3)合同墓や共同墓に納骨する
お墓の後継ぎがいらっしゃらなかったり、身寄りのない方の場合には、合同墓や共同墓に納骨します。合同墓や共同墓にはご遺骨を一定期間骨壺のまま安置する場合とご遺骨を預けてすぐに他の方と共に埋葬を行う合祀の場合があります。注意点としては、一度合祀してしまうとご遺骨を取り出すことができなくなるため、注意しましょう。
(4)樹木葬にする
樹木葬は、一般的なお墓のように石を墓標とするのではなく、木を墓標とするお墓になります。ご遺骨を自然に還すという点や石のお墓よりも比較的安価ですむ点から利用される方が増えてきています。
納骨をしない供養の形「海洋散骨」
海洋散骨は、近年話題になっている火葬した後のご遺骨を粉骨して海に撒くという葬送になります。海洋散骨にはいくつか種類があり、ご遺族に代わってご遺骨を散骨を執り行う「代行散骨」やご遺族と共に散骨を執り行う「乗船散骨」、他のご家族も乗船して散骨を執り行う「合同散骨」などがあります。
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