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お墓の継承はどうすればいいの?継承者の決め方や継承の手続きとは?


お墓の継承はどうすればいいの?継承者の決め方や継承の手続きとは?

お墓の使用権を持っている方(名義人)が亡くなられた場合、その他はどなたかに承継されます。これまでの日本では、ご先祖様や親のお墓はその家を継ぐ子どもが承継するのが一般的でした。しかし、少子化や核家族化などの影響で、なかなか難しいケースが増えてきました。そのような場合、お墓は誰が継承するのでしょうか。

この記事では、お墓の継承はどのようにすればよいのか、そもそもお墓の継承者の役割などについてご説明します。

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お墓の継承とは?

お墓の使用権を持った人方、いわゆる「名義人」が亡くなられた場合、そのお墓に関しては「祭祀財産(さいしざいさん)」となりますので、これを相続される「祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)」を決めなければなりません。

祭祀財産は、墓地・墓石・仏壇・仏具などのご先祖様を祀るための財産であり、家や土地の不動産などの相続財産とは違って分割できるものではないため、継承に関しては祭祀承継者1人になります。

なお、祭祀財産を継承すると、お墓やご遺骨などの決定権を持つ一方、お墓を維持するための管理料の支払いなどのご先祖様を祀る義務も負います。

お墓の継承者はどうやって決めるの?

民法において、お墓などの祭祀承継者に関する事項は次のように規定されています。

第897条(祭祀に関する権利の承継)

系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

このように「被相続人の指定」があればそれに従って指定された方がお墓などを相続することになります。それで決まらないようであれば「地域や一族の慣習」に従って、それでも決まらないようであれば「家庭裁判所の調停か審判」となります。

上記のように故人様が祭祀承継者を決められていた場合を除いて、継承者は誰でなければならないという決まりはなく、継承者は亡くなられた方の親・兄弟姉妹・血のつながりがない姻族など、誰でもなれます。

ただし、霊園を使用するにあたって、墓地使用権の継承が「原則3親等まで」や「原則、所有者の親族であること」などの条件があることもあります。ご親族でない方を継承者に選ぶ際は、継承者を決定する前に墓地の使用規則を確認していただくか、直接墓地に問い合わせていただくとよいでしょう。

祭祀承継者の役割について 

前項において祭祀承継者の選び方をご説明しましたが、祭祀承継者の役割は具体的にどのうなっているのでしょうか。

1)お墓の維持管理をする

親族や友人が、命日やお盆にお参りできるように、お墓を維持管理します。霊園では維持管理費を、寺院墓地ではさらにお布施を支払います。その他にもお墓を継承する手続きをするとお墓の管理費の請求が届きますので、必ず納めましょう。お墓の管理費が納められなかった場合、数年後にお墓は無縁墓となり、使用権を失うこともあります。

2)ご先祖様の法要を執り行う

親族を集めて、一周忌や三回忌などの法要、お盆やお彼岸などの先祖供養の行事を主宰します。

3)檀家の務め(寺院墓地の場合)

お墓が寺院墓地の場合、一般的に檀家としてお墓を所有していることになります。そのため、祭祀承継者は、お墓の使用権だけでなく、檀家の務めも継承することになります。

4)ご遺骨やお墓の所有権を持つ

祭祀承継者は、お墓と遺骨の所有権を持っているため、「納骨後の遺骨を分骨して兄弟の手元に置きたい」「お墓が遠方なので墓じまいをして近場の霊園に移したい」など希望があった時は、祭祀承継者の同意が必要となります。

お墓の継承の手続きに関して

祭祀承継者が決まったら、まずは継承する墓地の菩提寺や管理者に連絡を入れましょう。 その後に、名義変更の手続きを行いますが、その際に必要な書類には以下のようなものがあります。

  • 継承者の戸籍謄本や住民票
  • 継承者の実印と印鑑登録証明書
  • 墓地使用許可証や永代使用承諾証(墓地使用権を取得した際に発行された書類)
  • 旧墓地使用者の死亡が記載された戸籍謄本
  • 先代の遺言書
  • 親族の同意書
  • 家庭裁判所の審判書

なお、お墓の取り扱いに関しては墓地管理者によって違うため、どのような手続きや書類が必要かを墓地管理者にあらかじめ確認しておくと安心です。

手数料の支払いについて

お墓の継承する際に行う名義変更の手続きでは、必要書類の提出のほか、手数料の支払いも行います。手数料の金額に関しては、霊園によって違いますので、事前に確認しておくようにしましょう。

寺院墓地 檀家の務めも引き継ぐため、手数料とお布施を包みます。お布施の金額については、お寺とのお付き合いによって異なるため、悩んだ時は直接お寺に問い合わせてみましょう。
公営墓地 数百円~数千円程度。
民営墓地 霊園によって異なり、数千円~1万円以上。
記事の制作・編集家族葬コラム編集部
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