亡くなられたご家族の運転免許証はどうしたらいいの?返納のタイミングや返納場所とは?
ご家族が亡くなられた時に、ご遺族にはやらなくてはいけないことがたくさんあります。その1つが、運転免許証の返納になります。亡くなられたご家族が運転免許証を持っていた場合、運転免許証の返納手続きを行う必要がありますが、そう行うことではありませんので、手続きの仕方が分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、亡くなられたご家族の運転免許証を返納する際の手続きの方法や必要な書類などに関してご説明します。
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亡くなられたご家族の運転免許証は返納しないといけないの?
運転免許証は、その保有者が車の運転を公道で行うことを許可していることを示す公的な証明となっています。
亡くなられたご家族が生前に運転免許証を返納せずにそのまま保有していた場合、自動的に運転免許証の効力は失われることになります。また、亡くなられたご家族の運転免許証の処理に関しては、クレジットカードの解約手続きなどと同じように、ご遺族が代理人として手続きしましょう。
運転免許証を返納せずに処分される方もいらっしゃると思いますが、運転免許証には顔写真があり、住所や生年月日といった個人情報が記載された公的な身分証明書としての効力は残っているため、悪用されてしまう可能性があります。そのため、運転免許証については、原則として返納するようにしましょう。
運転免許証はいつ返納するの?
運転免許証の返納時期については明確に決まりはありませんが、できるだけ早急に返納するようにしましょう。しかし、ご葬儀やその他の優先順位が高いものの対応で忙しくされているご遺族が、早急に手続きを済ませるのは現実的に難しいと思います。
運転免許証を返納しなくても法的な罰則はないため、その他の役所での手続きが終わった段階で早めに運転免許証の返納の手続きをするようにしましょう。
運転免許証の返納の際に必要な書類とは?
亡くなられたご家族の運転免許証をご遺族が代理で返納する場合に必要な書類には以下のようなものがあります。
- 亡くなられた方の運転免許証
- 死亡診断書または除籍後の戸籍謄本の写し
- 運転免許証返納届
- 届出人の印鑑(認印可)
「運転免許証返納届」については、運転免許更新センターや警察署の受付窓口にあります。
運転免許証の返納場所とは?
運転免許証の返納場所は、運転免許更新センターもしくは警察署となります。運転免許更新センターや警察署には、先述した「運転免許証返納届」があるため、必要事項を記入の上、提出しましょう。
なお、地域によっては駐在所や交番などでも返納できることもあるため、運転免許更新センターや警察署が近くにないようであれば、一度確認してもよいでしょう。
「運転経歴証明書」に関して
ご高齢による体の衰えなどを自覚したり、ご家族にすすめられて運転免許証を自主返納される場合には、身分証明書としての使用ができなくなります。しかし、運転免許証の代わりとして「運転経歴証明書」が渡されます。
運転経歴証明書は、以前に運転免許証を有し、車を運転されていたことを証明します。なお、運転経歴証明書についても、亡くなられていたご家族が運転経歴証明書を有していた場合、返納が必要になります。
ちなみに、運転経歴証明書は運転免許証と違い有効期限がありませんので、悪用を避けるためにも確実に返納しましょう。
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