株式会社家族葬

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ニュースリリース

掲載日:2018年10月29日

葬祭扶助制度について

日本の法律で規定されている生活保護法。その第十八条に(葬祭扶助)が定められています。 生活保護を受給されている方を対象とした(葬祭扶助)の適用を受けることで、ご葬儀を自己負担0円で行うことができます。ただし、必要最小限の火葬のみを行うお葬式に限られます。 葬祭扶助の対象者は、生活保護受給者が亡くなられたとき生活保護受給者が喪主となる場合です。 故人が生活保護受給者であっても、葬儀を行う方に収入や資産がある場合は支給されません。 詳しくはお問い合わせください。 東京都でのご葬儀:0120-321-010 埼玉県・千葉県(野田市)でのご葬儀:0120-676-001

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